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更新日:2026年7月21日

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生物多様性保全課【滋賀県自然環境保全条例】関係の申請書

滋賀県自然環境保全条例に基づき、土地の形質の変更等を行う場合に、自然環境調査を伴う自然環境保全協定の締結や許可申請等が必要となることがあります。

1.自然環境保全協定について

事業計画の総面積が1ha以上となる土地の形質の変更等、一定の条件を満たす場合には、滋賀県自然環境保全条例第23条の規定に基づく自然環境保全協定の締結が必要となります。協定締結にあたっては、事前に当該開発予定地域における自然環境調査を行う必要があります。

自然環境保全協定を締結する行為の基準

  • (1)ゴルフ場の建設、宅地の造成その他土地の形質の変更にあつては、当該行為に係る計画の総面積が1ヘクタール以上となるもの
  • (2)土石の採取または鉱物の掘採にあつては、当該行為に係る計画の総面積が1ヘクタール以上となるもの
  • (3)工作物の設置にあつては、当該行為によって周囲の自然環境に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの(鉄塔、ダム等)

※詳しくは生物多様性保全課まで問合せください。

自然環境調査について

  • 調査の内容
    当該地域における自然環境の実態およびすぐれた自然の確認を行います。
    • ア 植物 植生および植物相
    • イ 動物 ほ乳類、鳥類、両生類、は虫類、昆虫類、水生生物等
    • ウ 地形・地質・自然現象
    • エ 景観
  • 調査の方法
    民間コンサルタント等による現地調査等に加え、専門的立場にある学識経験者等の第三者からの意見を聴取しながら実施していただきます。
    ※環境への影響を把握するためには原則、四季調査(1年間)が必要となりますが、調査方法等については生物多様性保全課へご相談ください。
  • 開発計画へのアプローチ
    予定されている開発行為に伴って、引きおこされると予想される自然環境への影響を調査結果から評価し、自然環境の保全を期するために適切な処置をとるよう努めていただきます。

自然環境保全協定締結の流れ

  • 開発についての事業計画の立案(事業者)
  • 協定に関する事前相談(事業者→滋賀県)
  • 自然環境調査の実施(事業者)
  • 協定の締結に関する協議書を滋賀県へ提出(事業者→滋賀県)
  • 協定の締結(事業者・滋賀県)
  • 協定締結に関する公告(滋賀県)
  • 事業実施計画書の提出(事業者→滋賀県)
  • 事業の実施(事業者)
  • 事業実施報告書の提出(事業者→滋賀県)

※協定締結後、事業内容や面積等を変更する場合には協定の変更が必要となります。

※開発面積が増加する場合等には追加で自然環境調査が必要となる場合があります。

自然環境保全協定に関する実施要領・様式

2.緑地環境保全地域について

緑地環境保全地域とは、滋賀県自然環境保全条例第19条に基づき、滋賀県自然環境保全地域以外の区域で、市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地を対象に、歴史的、文化遺産等と一体となって良好な自然環境を形成している区域について指定される地域です。同地域内において特定の行為を行う場合は、届出が必要となります。

届出が必要となる行為

  • (1)建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
  • (2)宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
  • (3)鉱物を採取し、または土石を採取すること。
  • (4)木竹を伐採すること。
  • (5)水面を埋め立て、または干拓すること。

※詳しくは生物多様性保全課まで問合せください。

緑地環境保全地域の確認方法

以下のしがマップ(外部サイト)から緑地環境保全地域を確認してください。

しがマップ

届出様式

3.滋賀県自然環境保全地域について

滋賀県自然環境保全地域とは、滋賀県自然環境保全条例第11条に基づき、自然環境の保全や生物の多様性の確保のために指定される地域です。同地域内において特定の行為を行う場合は、知事の許可や届出が必要となります。

※現在、県内に滋賀県自然環境保全地域に指定されている地域はありません。

参考)滋賀県自然環境保全条例

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