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更新日:2026年3月27日
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狩猟免許更新講習・狩猟者登録の案内
狩猟免許更新講習
狩猟免許の有効期間は3年間です。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第51条第1項に基づき、更新が必要な方は手続きをして下さい。
狩猟免許更新講習および適性検査の実施について
※できる限りお住まいの地域の会場で受講をお願いします。
※定員に達した場合、受付期間中であっても受付を打ち切ることがあります。受講を希望される場合は早めに申込みください。
※狩猟免許更新講習の申請は受付期間が決まっております。受付期間外の申請は一切受理できませんので、お気を付け下さい。
※受講希望日については、日時を十分ご確認いただいた上、確実に受講できる日程で申込みをいただき、急な体調不良等以外の理由での申込み後の日程変更は、極力避けていただきますようお願いします。
※講習開始時間の1時間前から受付を開始します。受付後、視力検査を実施しますので、必要な方は眼鏡等を必ずご持参ください。
※免状の即日交付は行いません。
※災害その他次に掲げるやむを得ない理由により更新期間中に狩猟免許の更新ができなかった場合は、所在地を所管する森林整備事務所(支所)までお問合わせください。
- (1)更新期間中に海外旅行をしていた
- (2)更新期間中に病気にかかり、又は負傷していた
- (3)更新期間中に法令の規定により身体の自由を拘束されていた
- (4)更新期間中に社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていた
上記に該当する場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第49条第2号に基づき、一部の科目を免除した狩猟免許試験を受験することが可能です。更新講習を受講できなかった理由が解消された日から1月以内に、所在地を所管する森林整備事務所(支所)まで、該当する者である旨およびその事由がやんだ日を証明する書面を添えて狩猟免許申請書(狩猟免許更新申請書ではありません)を提出してください。なお、受験に当たっては申請手数料が必要となります。
更新に必要な書類
【申請書の様式は(2.狩猟免許更新申請書)】
- 狩猟免許更新申請書1通。
- 写真1枚。(狩猟免許更新申請書に貼り付けてください。)
狩猟免許申請書提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、その裏面に氏名および撮影年月日を記載したもの。 - 下記a,bのいずれかの書類。
a.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第40条第2号から第4号までに該当しない旨の医師の診断書。
b.銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けている場合(銃の所持許可を持っている場合)は、当該許可証の写し。 - 申請手数料(以下のどちらかの方法でお支払いください。)
a.現金(必要額現金集中窓口または券売機でお支払い後、納付済証を添付してください。)
b.キャッシュレス決済(必要額を申請窓口でお支払いください。) - まとめ申請確認票←令和7年度から新たに必要となりました。
「複数人をまとめて申請する場合」に提出してください。
※注意 他都道府県から転入してきた場合は、前住所で交付を受けた狩猟免許の備考欄に住所移転の証明がされていないと、受講することができません。
狩猟免許更新手数料
網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟とも各1件につき2,900円
※注意 複数の種別の免許を更新する場合は、この金額に更新する免許の種別数を乗じた金額が必要です。
(例)わな猟、第1種銃猟更新 2,900円×2種=5,800円
現金支払いによる方法
現金集中窓口または券売機で必要な金額をお支払いください。支払い後に発行される納付済証を狩猟免許更新申請書に添付して提出してください。納付済証は当日限り有効です。
現金集中窓口:滋賀県会計管理局管理課の各地域会計係(甲賀、東近江、湖東、湖北、および高島合同庁舎内)
券売機:滋賀県庁舎内の職員生協(東館出入口)
キャッシュレス決済による方法
利用可能ブランドは以下のとおりです。
クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、DinersClub)
狩猟免許更新申請書受付場所
| 受付場所 | 所在地 | 管轄する地域 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 077-527-0655 |
| 西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 高島市 | 0740-22-6029 |
| 甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 甲賀市、湖南市 | 0748-63-6116 |
| 中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 | 東近江市、彦根市、近江八幡市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 0748-22-7718 |
| 湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 長浜市、米原市 | 0749-65-6616 |
※注意 申請者の所在地を管轄する森林整備事務所に提出してください。
できる限りお住まいの地域の会場で受講をお願いします。
狩猟免状の返納について
狩猟免状については、狩猟免許が失効したときに返納する義務があります。狩猟免許更新申請書に添付し返納していただくか、狩猟免許更新講習時に返納していただくか、狩猟免許が失効した際に必ず返納してください。
狩猟者登録
出猟カレンダーの提出について
- 実際に狩猟を行うためには、狩猟をする場所を管轄している都道府県知事に対し、所持している免許の種類に応じて狩猟者登録を申請する必要があります。【※申請書は(3.狩猟者登録申請書)を参照。】(手数料1,800円)
- 狩猟免許は全国で有効ですが、狩猟者登録した都道府県以外では狩猟はできません。
- 登録は免許の種類に応じて4種類に分かれており、複数の種類の登録を同時に行うこともできます。
- 本県で狩猟をする場合は、住所地を管轄している各森林整備事務所に登録の申請をしてください。また、狩猟の類別ごとに狩猟税の納税、保険等への加入も必要です。
(狩猟税 網猟・わな猟:8,200円、第1種銃猟:16,500円、第2種銃猟:5,500円) ※狩猟税については、狩猟税についてをご覧下さい。
滋賀県の狩猟者登録を受けて狩猟をされた方は出猟カレンダーにより出猟実績を報告してください。(登録を受けられた方に対しては、狩猟者登録証の交付の際に出猟カレンダーを同封しております。)