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更新日:2022年1月20日

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有害使用済機器の保管等に関する届出制度について

有害使用済機器の保管等について

一般家庭や業務上使用されている機器の中には、内部に鉛などの有害物質が含有されているもの、バッテリーが内蔵されているもの又は潤滑油等の油が使われているものがあります。
これらの機器が本来の用途での使用を終了し、破壊等ぞんざいに取り扱われた場合には、その内部に含まれる有害物質の飛散、汚水の流出や火災発生のおそれがあり、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる可能性があります。
このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、これらの機器を「有害使用済機器」として位置付け、平成30年4月1日からその保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等が義務付けられました。

届出制度の概要について

制度の概要については、環境省が作成したチラシをご覧ください。

有害使用済機器の保管等に関する届出

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに滋賀県知事(大津市内の場合は大津市長)への届出が必要です。
届出に必要な様式等や記載例については、「有害使用済機器の保管等に関する届出について」(様式集)をご覧ください。
なお、届出を行おうとする場合は、届出書の作成を行う前に、届出窓口まで事前にご相談ください。
法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている場合は、施行後6ヶ月(平成30年10月1日)までに届出が必要です。

※行政書士による代理申請等については【行政書士による代理申請等の取扱いについて【産業廃棄物収集運搬業許可等】】をご確認ください。

※問合せ、届出の提出先については、様式集に記載しています。

  • 届出様式(WORDファイル)(DOC:41KB)
  • 適正な有害使用済機器の保管ができる者として規則で定めるものは、届出の適用が除外されています。
  • 具体的な届出除外対象者は、環境省が作成した「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」をご覧ください。

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