現在の位置 ホーム > 環境・琵琶湖 > 廃棄物 > 各種申請(廃棄物) > 「成年後見登記制度に基づく登記されていないことの証明書」について

ページID:3476

更新日:2019年5月24日

ここから本文です。

「成年後見登記制度に基づく登記されていないことの証明書」について

法務省ホームページから抜粋および加筆

成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

交付請求は、窓口での証明書の交付は,東京法務局の後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課(平成17年1月31日から)で行っています。

証明書の交付を請求できる方は,取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から,本人,その配偶者・四親等内の親族,成年後見人など一定の方に限定されています。

(なお、当産業廃棄物処理法に基づく申請に提出するには、申請書の証明事項欄は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」をチェックしてください。)

詳しくは、法務省の成年後見制度に係るホームページをご参照ください。

循環社会推進課の申請書一覧へ申請書ダウンロードコーナーへ 県庁トップページへ

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?