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更新日:2025年7月8日
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循環社会推進課 申請書一覧
産業廃棄物処理業許可申請・届出の提出書類の変更について

電子車検証について、詳しくはこちらの【国土交通省電子車検証特設サイト】をご確認ください。(【】内をクリックすると外部リンクへ移動します。)
優良産廃業者認定制度について、詳しくは【優良産廃処理業者認定制度について】をご確認ください。
優良産廃業者として認定を受けるための申請にあたっては、
「事業の透明性の基準適合証明書」(適合証明書)の提出により、
審査時間の短縮および提出書類の簡略化が可能です。
※行政書士による代理申請等については【行政書士による代理申請等の取扱いについて【産業廃棄物収集運搬業許可等】】をご確認ください。
PDFファイルの参照には、Acrobat Reader
受付時間のご案内
午前:9時00分~12時00分/午後:1時00分~5時00分(休日閉庁日等は除く)
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可、届出関係
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請、変更届関係
※平成31年4月1日から新規許可申請の受付機関の取扱いが変わります。
《新規許可申請》次の区分を原則として申請してください。
- 県内業者
- 県内で処分する場合「主な処分先」または「申請者の事業拠点」を管轄する受付機関
- 県外へ搬出する場合「工場等の主な排出事業所」または「申請者の事業拠点」を管轄する受付機関
- 県外業者
- 県内で処分する場合「主な処分先」または「申請者の事業拠点」を管轄する受付機関
- 県外へ搬出する場合「工場等の主な排出事業所」または「申請者の事業拠点」を管轄する受付機関(申請者の事業拠点がなく、解体工事等で排出場所を特定できない場合は、県庁循環社会推進課)
*事業拠点/法人の場合は本社、支店、営業所など、個人の場合は住所など
*ご不明の点があれば、つぎの「収運(積保なし)の受付機関」にお問い合わせください。また、「収運(積保なし)の受付機関の例」もご確認ください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)、処分業の許可申請、変更届関係
((特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)については、上の項目をご確認ください)
申請に先立ち、必ず「処分業等の受付機関」に事業計画等について事前相談を行ってください。(予約必要)
新規許可申請、変更許可申請、変更届
必要な手続き、書類については受付機関にご確認ください。
更新許可申請
事業計画等審査願(更新許可申請)に係る手引き、様式等は下記リンクをご確認ください。
- (特別管理)産業廃棄物処分業・収集運搬業(積替え保管を含む)の手引き【一式】(PDF:2,183KB)
- (特別管理)産業廃棄物処分業・収集運搬業(積替え保管を含む)の手引き【抜粋(チェックリスト)】(PDF:747KB)
- (特別管理)産業廃棄物処分業・収集運搬業(積替え保管を含む)の手引き【抜粋(様式)】(DOCX:226KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2第8項等に基づく先行許可制度関係
優良な産廃処理業者の許可期限を延長する等の優良産廃業者認定制度関係
自動車リサイクル法
自動車リサイクル法関係
自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集はこちらです
有害使用済機器の保管等に関する届出制度について
有害使用済機器の保管等に関する届出制度関係
有害使用済み機器の保管等に関する届出制度関係についてはこちらです
浄化槽の保守点検業
浄化槽保守点検業の登録関係
浄化槽保守点検業者の登録に関する様式集はこちらです
各種の報告等
不法投棄の連絡
不法投棄110番
廃棄物の不法投棄や野外焼却に関係する連絡先等はこちらです
大津市産業廃棄物対策課 申請書ダウンロードコーナーへ 県庁トップページへ
お問い合わせ
琵琶湖環境部循環社会推進課
- 電話番号
- 産業廃棄物処理業許可申請等:077-528-3474
- 不法投棄の連絡:077-528-3475
- FAX番号
- 077-528-4845
- メールアドレス
- df00@pref.shiga.lg.jp