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更新日:2026年5月19日

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廃棄物が地下にある土地の指定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定により、最終処分場跡地など廃棄物が地下にある土地の指定を行いました。

指定を行った土地(指定区域)は、これまでに指定している土地も含めて指定区域一覧のとおりです。

この指定区域の状況を記載した指定区域台帳は、指定区域の所在地を管轄する次の窓口で閲覧することができます。

なお、指定区域内において、宅地の造成や土地の掘削などの土地の形質の変更を行う場合は、軽易な行為を除き、届出が必要になります。

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