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更新日:2020年3月5日
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換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消(交通まちづくり部交通まちづくり政策課)
処分基準整理票
| 処分名 | 換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 条項 | 第117条の2第4項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
処分基準
| 文書の名称 | 土地区画整理法の一部改正等について |
|---|---|
| 掲載図書等 | 土地区画整理六法(平成7年度版) |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成7年3月15日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
土地区画整理法の一部改正等について(平成5年9月1日建設省都区発第72号、建設省都市局長通達)
8 住宅先行建設区における住宅の建設について
(2)法第117条の2第1項の「指定期間を経過する日までに、当該宅地についての換地に、建設計画に従っての住宅を建設しなければならない」とは、指定期間が経過する日までに住宅の建設が完了していることを要するものである。
(4)法第117条の2第3項による勧告は、住宅先行建設区内の定期的巡回、建築基準法第93条の2に規定する確認の申請書に関する図書の閲覧等により住宅先行建設区における住宅の建設の状況の把握に努めつつ、次のような場合等に適宜行うこと。
- ア、建設計画で示す建設着工時期が経過しているにもかかわらず、建築確認申請の提出等の住宅の建設に必要な手続きが行われていない場合
- イ、本通達5(3)でいう住宅以外の建物を建設しようとし、又は建設した場合
(5)住宅先行建設区に換地を指定された者が法第117条の2第3項の勧告に従わないときは、施行者は、指定の取消し、換地計画の変更のほか、土地の所有者等と協議の上、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等による住宅建設等の用に供すべき土地として当該土地の買取り、住宅建設の代行等について関係機関と連絡調整に努めること。
根拠条文等
土地区画整理法
第117条の2
3 施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めるときは、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあっては、当該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第85条の2第5項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずることができる。