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ページID:10845
更新日:2020年3月5日
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建築物の移転又は除却費用の徴収(交通まちづくり部交通まちづくり政策課)
処分基準整理票
| 処分名 | 建築物の移転又は除却費用の徴収 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 条項 | 第78条第2項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 土地区画整理事業移転補償実務マニュアル |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年7月10日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
土地区画整理事業移転補償実務マニュアル
第4編「土地区画整理事業の施行に伴う損失補償基準(案)、同細則(案)及び解説」
第2章
この基準(案)及び同細則(案)の作成に当たっては、用対連基準及び同細則の条文の中で土地区画整理事業にも適用できるものについては、そのまま引用するものとし、土地区画整理事業になじまない条文については、現在使われている土地区画整理事業の施行に伴う損失補償基準の事例を参考に土地区画整理事業の特徴をふまえた条文とするという方針に基づいて作成した。
また、本基準(案)及び細則(案)に基づき算定要領を定める場合の考え方等については、次の第3章において解説することとし、ここでは「算定要領において定める項目」のみを列挙した。
根拠条文等
土地区画整理法
第78条
2 前条第1項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市計画法第81条第1項若しくは第3項又は建築基準法第9条の規定により移転又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転又は除却に因り生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第1項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。