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更新日:2020年3月5日

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仮精算金の徴収及び交付(交通まちづくり部交通まちづくり政策課)

処分基準整理票

概要
処分名 仮清算金の徴収
根拠法令名 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
条項 第102条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木部都市計画課区画整理係

処分基準

文書の名称  
掲載図書等 土地区画整理事業定型化(改訂版)
内容 一部記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 平成6年2月20日
最終改定年月日  

処分基準

土地区画整理事業定型化(改訂版)

第5章 4 清算金の徴収・交付

換地処分により定められる清算金の徴収・交付に関する作業は、徴収・交付金額の決定および徴収・交付からなる。

  1. 徴収・交付金額の決定
    • (1)徴収・交付の準備
    • (2)徴収・交付額の算定
  2. 徴収・交付
    • (1)徴収及び交付
    • (2)供託
    • (3)滞納処分

根拠条文等

土地区画整理法

第102条 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。

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