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更新日:2020年3月5日
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違反建築物の除却命令等(交通まちづくり部交通まちづくり政策課)
処分基準整理票
| 処分名 | 違反建築物の除却命令等 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号) |
| 条項 | 第76条第4項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 土木部都市計画課区画整理係 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 土地区画整理事業定型化 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年2月20日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
土地区画整理事業定型化(改訂版)第2章4ー6「建築行為等の制限」
(2)違反の処理
法第76条第1項に違反し、許可なく建築行為等を行った者又は許可条件に違反した者があるときはа違反の処分を行い、更にはЪ代執行の実施を行うことが必要となる。
а 違反の処分
イ 違反是正措置の依頼
施行者が事業施行の障害となる違反建築物等を認めたときは、都道府県知事に対し違反是正措置の依頼を行う。
ロ 聴聞の通知及び聴聞調書の作成
違反者があるときは、都道府県知事は、事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができるが、それに先だち聴聞を行わなければならない。
ハ 命令書の作成及び発送
法第76条第4項に基づく命令は、様式2ー4ー32による。また、建築物等の除却命令に従い、建築物等を占有する者(例えば借家人等)がいる場合には、別途、様式2ー4ー33の立退通知書を送付する。
Ъ 代執行の実施
аにより、法第76条第4項の命令がなされ、その命ぜられた行為について義務者が履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、都道府県知事は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる(行政代執行法2条)
根拠条文等
土地区画整理法
第76条
4 建設大臣又は都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により附した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。