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更新日:2020年2月3日

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温泉採取のための施設等の変更の許可(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 温泉採取のための施設等の変更の許可
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第14条の7第1項
基準法令名 温泉法温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)
条項 法第14条の7第2項(第14条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用)省令第6条の9
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:17日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日
処理機関 保健所 標準処理期間:15日 法定処理期間:−日
交付機関   標準処理期間:-日 法定処理期間:−日

審査基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
審査基準  
策定年月日 平成20年10月1日
最終改定年月日  

根拠条文等

温泉法

第十四条の七 第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに同条第三項において準用する第四条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。

第十四条の二 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

温泉法施行規則

第六条の九 法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。)
二 ガス換気設備の位置又は構造の変更
三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更

関連行政指導事項

お問い合わせ

滋賀県健康医療福祉部生活衛生課

電話番号:077-528-3640

FAX番号:077-528-4860

メールアドレス:el00@pref.shiga.lg.jp

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