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更新日:2020年2月3日

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温泉掘削許可の有効期間の更新(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 温泉掘削許可の有効期間の更新
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第5条第2項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:21日 法定処理期間:− 日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間:4日 法定処理期間:−日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:15 日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日

審査基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
審査基準  
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

第五条
2 都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。

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