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更新日:2020年2月3日

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温泉掘削許可を受けた者である法人の合併等の承認(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 温泉掘削許可を受けた者である法人の合併等の承認
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第6条第1項
基準法令名 温泉法
条項 第6条第2項(第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の規定を準用)
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間:4日 法定処理期間:−日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間:5日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日

審査基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
審査基準  
策定年月日 平成19年10月20日
最終改定年月日  

根拠条文等

温泉法

第六条 第三条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2 第四条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。

第四条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一~三 略
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
六 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

関連行政指導事項

お問い合わせ

滋賀県健康医療福祉部生活衛生課

電話番号:077-528-3640

FAX番号:077-528-4860

メールアドレス:el00@pref.shiga.lg.jp

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