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更新日:2020年2月3日
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温泉増掘のための施設等の変更の許可(健康医療福祉部生活衛生課)
審査基準整理票
| 処分名 | 温泉増掘のための施設等の変更の許可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
| 条項 | 第11条第2項(第7条の2第1項の規定を準用) |
| 基準法令名 | 温泉法 |
| 条項 | 第11条第2項(第7条の2第2項の規定を準用) |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
| 処理期間 | 標準処理期間:21日 法定処理期間:-日 |
処理区分
| 受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:4日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:15日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:-日 |
審査基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | |
| 審査基準 | |
| 策定年月日 | 平成20年10月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
温泉法
第十一条 略
2 第四条、第五条、第九条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第四条第一項第一号から第三号まで、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。
第七条の二第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課
電話番号:077-528-3640
FAX番号:077-528-4860
メールアドレス:el00@pref.shiga.lg.jp