○滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則
平成27年4月1日
滋賀県教育委員会規則第1号
滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則をここに公布する。
滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則
滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)第1項の規定により教育長に対して次の表の左欄に掲げる規則および人事委員会規則の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規則および人事委員会規則の同表の右欄に掲げる規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
付則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第24号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。