○職員の修学部分休業に関する規則
平成17年3月30日
滋賀県人事委員会規則第11号
職員の修学部分休業に関する規則をここに公布する。
職員の修学部分休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業を始めようとする日の2月前までに、修学部分休業承認申請書(別記様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業の承認に係る教育施設)
第3条 条例第2条第2項の人事委員会規則で定める教育施設は、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得たものとする。
(年間の勤務時間から減じる時間)
第4条 条例第3条の人事委員会規則で定める時間は、7時間45分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第3条第2項、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第4条第2項または滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この条において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日および通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。
(一部改正〔平成21年人委規則12号〕)
(修学状況に変更があった場合等の届出)
第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)