○滋賀県職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月30日
滋賀県条例第2号
滋賀県職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。
滋賀県職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項および第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校および各種学校その他これらに類するものとして人事委員会規則で定める教育施設とする。
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(一部改正〔平成21年条例33号〕)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第13条第1項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、滋賀県職員等の給与等に関する条例第18条または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔平成18年条例21号・29年46号・令和元年15号・24号〕)
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、またはその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(人事委員会規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成15年度から平成17年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例(平成14年滋賀県条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第33号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成29年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。