○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
滋賀県人事委員会規則第3号
職員の育児休業等に関する規則をここに公布する。
職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(追加〔平成23年人委規則18号〕、一部改正〔令和4年人委規則3号・5年3号〕)
(条例第2条の3第3号および条例第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号および条例第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(追加〔令和4年人委規則13号〕)
(条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合)
第2条の4 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものならびに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)および同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合または産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(追加〔平成23年人委規則18号〕、一部改正〔平成27年人委規則28号・28年38号・令和4年13号〕)
(条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合)
第3条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔平成29年人委規則12号〕、一部改正〔令和4年人委規則13号〕)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(全部改正〔平成19年人委規則28号〕、一部改正〔平成23年人委規則18号・28年38号・29年12号・令和4年13号〕)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(追加〔令和4年人委規則13号〕)
(産前の休業を始めた場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 産前の休業を始めた場合
(2) 出産した場合
(3) 育児休業に係る子が死亡した場合
(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(一部改正〔平成14年人委規則6号・19年28号・22年16号・23年18号・令和4年13号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第7条第1項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間および同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
イ 職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第22号)第2条第1項第3号および第5号に掲げる職員として在職した期間
ウ 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第26条第1項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第23条第1項の規定の適用を受ける者、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける者および公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける者をいう。)であった期間を除く。)
エ 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第3条第1号に規定する派遣職員であった期間のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児介護休業法」という。)に規定する育児休業の期間その他人事委員会の定める期間
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であった期間(育児介護休業法に規定する育児休業の期間その他人事委員会の定める期間を除く。)
(全部改正〔平成14年人委規則6号〕、一部改正〔平成14年人委規則30号・17年15号・18年11号・19年27号・28号・20年6号・26年18号・令和2年1号・5年5号〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったときまたは育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成14年人委規則6号・19年28号・22年16号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)第28条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(追加〔平成18年人委規則11号〕、一部改正〔平成19年人委規則28号・28年22号・令和2年1号〕)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成14年人委規則6号・19年28号・令和4年13号〕)
(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことが適当であると認めるときは、当該書面の交付に代えて他の適当な方法によることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(追加〔平成14年人委規則6号〕、一部改正〔平成19年人委規則28号〕)
2 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、当該育児短時間勤務計画書に記載した事項について変更が生じた場合は、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。
(追加〔令和4年人委規則13号〕)
(追加〔平成19年人委規則28号〕)
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。
(追加〔平成19年人委規則28号〕、一部改正〔平成23年人委規則18号〕)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(追加〔平成19年人委規則28号〕、一部改正〔平成22年人委規則16号〕)
(育児短時間勤務に係る書面の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、または育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(追加〔平成19年人委規則28号〕)
(育児短時間勤務に伴う育児任期付短時間勤務職員の採用に係る書面の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことが適当であると認めるときは、当該書面の交付に代えて他の適当な方法によることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(次号において「育児任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により育児任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(追加〔平成19年人委規則28号〕)
(条例第21条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第15条の2 条例第21条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(追加〔平成23年人委規則18号〕、一部改正〔令和4年人委規則3号・5年3号〕)
(部分休業の承認の請求手続等)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(一部改正〔平成14年人委規則6号・19年28号・23年18号〕)
第17条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成19年人委規則28号・22年16号〕)
(雑則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成19年人委規則28号〕)
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成7年人委規則11号〕)
付則(平成7年人委規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第1号)
1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年人委規則第27号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年6月に支給する期末手当および期末特別手当に係る在職期間ならびに勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の職員の育児休業等に関する規則第5条の2の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成14年人委規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第27号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成20年人委規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年人委規則第16号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成23年人委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成26年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第38号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 施行日から平成29年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の育児休業等に関する規則第2条の3第2号の規定の適用については、同号中「者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)および同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるもの」とあるのは「同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者および同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)」とする。
3 この規則の施行の際現にある改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成29年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年人委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第13号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成11年人委規則1号・14年6号・19年28号・22年16号・23年18号・28年38号・29年12号・令和3年2号・4年13号〕)
(全部改正〔平成28年人委規則38号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号・4年13号〕)
(追加〔令和4年人委規則13号〕)
(追加〔平成19年人委規則28号〕、一部改正〔平成22年人委規則16号・28年38号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成11年人委規則1号・14年6号・19年28号・22年16号・28年38号・令和3年2号〕)