○職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年6月11日
滋賀県人事委員会規則第17号
職員の配偶者同行休業に関する規則をここに公布する。
職員の配偶者同行休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年滋賀県条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6および条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法第22条の規定により滋賀県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者その他人事委員会がこれらに準ずると認める者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔令和2年人委規則1号〕)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第4条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、当該配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請)
第5条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(追加〔平成28年人委規則34号〕)
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けたときに占めていた職またはその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(届出)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、人事委員会が定めるところにより、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(職務復帰)
第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったときまたは配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことが適当であると認めるときは、当該書面の交付に代えて他の適当な方法によることができる。
(1) 条例第8条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(職務復帰後における給与の取扱い)
第11条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第9条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)第28条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔平成28年人委規則22号・令和2年1号〕)
(任命権者の責務)
第12条 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(雑則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成28年人委規則34号・令和3年2号〕)