○滋賀県企業庁事務決裁規程
平成23年4月1日
滋賀県企業庁規程第2号
滋賀県企業庁事務決裁規程
滋賀県企業庁事務決裁規程(昭和55年滋賀県企業庁規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県企業庁長(以下「庁長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 庁長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 庁長に代わって常時決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、または事故あるとき、もしくは欠けたとき(以下「不在等のとき」という。)に、一時、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 次長 滋賀県企業庁組織規程(平成23年滋賀県企業庁規程第1号。以下「組織規程」という。)第4条に規定する次長をいう。
(5) 課長 組織規程第4条に規定する課長をいう。
(6) 場長 組織規程第4条に規定する馬渕浄水場長および水口浄水場長をいう。
(7) 総括補佐 組織規程第4条に規定する総括補佐をいう。
(8) 係長 組織規程第4条に規定する係長をいう。
(一部改正〔平成27年企業庁規程2号〕)
2 前項の規定により次長の決裁事項とされる事項は、次長が置かれない場合には、庁長の決裁事項とする。
3 組織規程第2条第1項に規定する課に置かれる室の長(以下「課内室長」という。)に係る第1項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「課長、課内室長」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(課内室長にあっては、課長の事務のうち、あらかじめ庁長が指定した事項)」とする。
4 第1項の規定により係長の決裁事項とされる事項は、係長が置かれない場合には、あらかじめ庁長が指定する職員の決裁事項とする。
(一部改正〔平成27年企業庁規程2号〕)
(類推による専決)
第5条 この規程に定める決裁事項以外の事項についても、別表第1および別表第2に掲げる決裁事項ならびに滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の規定の例から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。
(専決の制限)
第6条 前3条の規定にかかわらず、処理しようとする事項が次のいずれかに該当する場合は、上位の決裁権者(以下「上司」という。)の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、または先例になると認められるもの
(2) 疑義または紛議があるもの
(3) 重大な紛争を生ずるおそれのあるもの
(4) あらかじめその処理について上司が特に示した事項に係るもの
(5) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるもの
2 知事に報告等を要する事項については、庁長の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第7条 この規程により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、当該上司に報告しなければならない。
決裁権者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
庁長 | 次長(次長を置かない場合にあっては、主務課長) | 主務課長 |
次長 | 主務課長 | |
課長 | 総括補佐(総括補佐を置かない課にあっては庁長が指定する職員) | |
場長、係長 |
3 決裁権者および代決者がともに不在等の場合において、緊急を要する事項については、上司が決裁するものとする。
4 代決者の定めのない場長および係長の決裁事項とされる事項は、その場長および係長が不在等のときは、上司の決裁事項として処理するものとする。
(一部改正〔平成27年企業庁規程2号〕)
(代決の制限)
第9条 代決者は、代決しようとする事項の内容が、重要もしくは異例に属する場合または新たな計画に関する場合に該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ上司が処理方針を指示した事項については、この限りでない。
(代決後の処置)
第10条 代決した事項は、遅滞なく上司の後閲を受け、またはその内容を上司に報告しなければならない。ただし、定例的なものまたは簡易なものは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事項が他の課の長と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該課の長に合議しなければならない。
3 前3条の規定は、合議を受ける者が不在等のときの処理について準用する。
(決裁等の特例)
第12条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものの処理については、庁長が別に定める。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年企業庁規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年企業庁規程第4号)
この規程は、平成25年9月20日から施行する。
付則(平成27年企業庁規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年企業庁規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年企業庁規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年企業庁規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年企業庁規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年企業庁規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 共通決裁事項
(一部改正〔平成25年企業庁規程4号・27年2号・29年1号・29年3号・令和5年2号〕)
(1) 収支に関する決裁事項以外の決裁事項
事務の種類 | 事項 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 | ||||
庁長 | 次長 | 課長 | 場長 | 係長 | ||||
1 事務管理に関する事務 | 1 主要事業の計画の樹立およびその実施方針の決定 | 各課長 | ○ | |||||
2 主要事業の計画およびその実施方針に基づく事務の実施計画の策定 | 各課長 | ○ | ||||||
3 庁内事務の執行方針の決定 | 各課長 | ○ | ||||||
4 課事務の処理方針の決定 | ○ | |||||||
5 課内の事務の連絡調整 | ○ | ○ | ||||||
6 担当事務の処理計画の策定 | ○ | ○ | ||||||
2 条例、規程等に関する事務 | 1 条例および規程の制定改廃 | 各課長 | ○ | |||||
2 訓令の制定改廃 | 各課長 | ○ | ||||||
3 告示、公告および掲示の決定 | 各課長 | ○ | ||||||
4 3のうち重要なもの | 各課長 | ○ | ||||||
5 要綱、要領等の策定 | 各課長 | ○ | ||||||
6 5のうち軽易なもの | 各課長 | ○ | ||||||
3 許認可等に関する事務 | 1 許可、認可等およびその取消し、変更等の処分 | ○ | ||||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||||||
3 調査、審査、検査等の実施 | ○ | |||||||
4 3のうち重要なもの | ○ | |||||||
5 指示、措置、要求、勧告等監督権の行使 | ○ | |||||||
6 5のうち軽易なものおよび報告の徴収 | ○ | |||||||
7 所掌事項の証明および謄本または抄本の交付 | ○ | |||||||
4 請願、陳情等に関する事務 | 1 国等に対する陳情、要望、意見等 | ○ | ||||||
2 請願の処理 | ○ | |||||||
3 陳情の処理 | ○ | |||||||
4 3のうち軽易なもの | ○ | |||||||
5 儀式および表彰に関する事務 | 1 儀式および表彰または被表彰者の推薦 | 各課長 | ○ | |||||
6 講習会、展示会等に関する事務 | 1 講習会、展示会等の開催 | ○ | ||||||
2 1のうち重要なもの | ○ | |||||||
7 会議等に関する事務 | 1 打合会、連絡会議等の開催 | ○ | ||||||
2 1のうち重要なもの | ○ | |||||||
8 公文書の公開に関する事務 | 1 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づく公文書の公開に関すること。 | |||||||
(1) 公文書の公開の請求に対する決定および通知 | ○ | |||||||
(2) 公文書の公開の実施 | ○ | |||||||
9 個人情報保護に関する事務 | 1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この部において「法」という。)に基づく個人情報の開示または訂正の請求に対する決定および通知ならびに個人情報の開示または訂正の実施 | ○ | ||||||
2 法第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告 | ○ | |||||||
3 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項に基づく条例個人情報ファイル簿の作成 | ○ | |||||||
4 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供 | ○ | |||||||
10 その他文書等に関する事務 | 1 通達 | ○ | ||||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||||||
3 国等に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | |||||||
4 3のうち軽易なもの | ○ | |||||||
5 その他に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | |||||||
6 5のうち軽易なもの | ○ | ○ | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | |||||
7 提出者の請求によりまたはその不備を訂正させるための文書の返戻 | ○ | ○ | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | |||||
8 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよび管理 | ○ | ○ | ||||||
9 資料の収集および管理 | ○ | ○ | ||||||
10 刊行物の発行および配布 | ○ | |||||||
11 滋賀県公営企業の設置等に関する条例(昭和43年条例第22号)第4条第2項に規定する機関(以下「委員会」という。)および懇話会等に関する事務 | 1 委員会に関すること。 | |||||||
(1) 委員の任免 | 経営課長 | ○ | ||||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | |||||||
(3) 委員以外の構成員の任免 | 経営課長 | ○ | ||||||
(4) 諮問事項の決定 | ○ | |||||||
(5) (4)のうち軽易なもの | ○ | |||||||
2 懇話会等に関すること。 | ||||||||
(1) 委員等の選任 | 経営課長 | ○ | ||||||
(2) 協議事項等の決定 | ○ | |||||||
(3) (1)および(2)のうち軽易なもの | ○ | |||||||
12 組織および人事管理に関する事務 | 1 課員の配置および事務分掌の決定 | ○ | ||||||
2 特別の組織の設置 (プロジェクトチームの設置を含む。) | 経営課長 | ○ | ||||||
3 各種検査員、調査員等の身分証等の交付 | 経営課長 | ○ | ||||||
4 職員の旅行の命令 | ||||||||
(1) 次長職に係るもの | ○ | |||||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | 場長にあっては、所属職員の県内旅行に限る。 | |||||
5 証人等の旅行の依頼 | ○ | |||||||
6 職員の時間外勤務および休日勤務の命令ならびに週休日および勤務時間の割振り | ||||||||
(1) 次長職に係るもの | ○ | |||||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | 場長に係るものにあっては、課長の専決とする。 | |||||
7 職員の年次休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇の承認、職務に専念する義務の免除(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)第2条第2号の規定に係るものに限る。)その他服務の承認等 | ||||||||
(1) 次長職に係るもの | ○ | |||||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | 場長に係るものにあっては、課長の専決とする。 | |||||
8 職員の表彰に係る内申の決定 | 経営課長 | ○ | ||||||
9 研修の実施および推進 | ○ | |||||||
10 公用自動車の使用承認 | ○ | ○ |
(2) 収支に関する決裁事項
ア 収入を伴う事務
科目 | 決裁権者 | 摘要 | |||
庁長 | 次長 | 課長 | 係長 | ||
給水収益 | ○ | ||||
受託給水工事収益 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | ||
その他営業収益 | ○ | ||||
受取利息および配当金 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
受託工事収益 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | ||
雑収益 | 10万円以上 | 10万円未満 | 固定資産売却収益を除く。 | ||
企業債 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 | ||
他会計借入金 | ○ | ||||
補助金 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 | ||
負担金 | ○ | ||||
寄付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
固定資産売却代金 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 固定資産売却収益を含む。 |
イ 契約の締結その他支出を伴う事務
科目 | 決裁権者 | ||||||
庁長 | 次長 | 課長 | 係長 | 摘要 | |||
報酬 | ○ | ||||||
給料 | ○ | ||||||
職員手当 | ○ | ||||||
共済費 | ○ | ○ (報酬、賃金に係るもの) | |||||
賃金 | ○ | ||||||
報償費 | ○ | ||||||
旅費 | ○ | ||||||
交際費 | ○ | ||||||
需用費 | 食糧費 | ○ | |||||
その他需用費 | 動力、薬品に係るもの | 10万円以上 | 10万円未満 | 浄水場に係るものであって5万円以下のものは、場長の専決とする。 | |||
その他 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 10万円以上2,000万円未満 | 10万円未満 | |||
役務費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||||
委託料 | 工事に係るもの | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |||
その他 | 3,000万円以上 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 2,000万円未満 | ||||
使用料及び賃借料 | 500万円以上 | 300万円以上500万円未満 | 10万円以上300万円未満 | 10万円未満 | 浄水場に係るものであって5万円以下のものは、場長の専決とする。 | ||
工事請負費 | 2億円以上 | 8,000万円以上2億円未満 | 8,000万円未満 | ||||
原材料費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 浄水場に係るものであって5万円以下のものは、場長の専決とする。 | ||||
公有財産購入費 | 工事に係るもの | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |||
その他 | 300万円以上 | 200万円以上300万円未満 | 200万円未満 | ||||
備品購入費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | ||||
負担金補助及び交付金 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
補償・補填・賠償金 | 工事に係るもの | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |||
その他 | 300万円以上 | 200万円以上300万円未満 | 200万円未満 | ||||
賠償金 | ○ | ||||||
償還金利子及び割引料 | 300万円以上 | 200万円以上300万円未満 | 200万円未満 | ||||
投資及び出資金 | ○ | ||||||
公課費 | 10万円以上 | 10万円未満 |
別表第2 個別決裁事項
(一部改正〔平成24年企業庁規程3号・27年2号・28年6号・29年1号・令和2年3号〕)
経営課
事務の種類 | 事項 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 | |||
庁長 | 次長 | 課長 | 係長 | ||||
1 組織に関する事務 | 1 庁内の組織、権限および職員定数に関すること。 | ○ | |||||
2 事務執行体制の整備および改廃の決定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
2 事務管理に関する事項 | 1 庁所管事項の総合調整 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 1のうち軽易なもの | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 任命、採用等に関する事務 | 1 職員の任免(採用、昇任、転任、退職等)、兼務および休職に関すること。 | ||||||
(1) (2)以外の職員に係るもの | ○ | ||||||
(2) 会計年度任用職員に係るもの | ○ | ||||||
2 採用計画の決定 | ○ | ||||||
3 採用試験実施の依頼 | ○ | ||||||
○ | |||||||
5 任用候補者の提示請求(任用規則第32条) | ○ | ||||||
6 選択結果の通知(任用規則第37条) | ○ | ||||||
7 採用内定 | ○ | ||||||
8 健康診断書および地公法第16条の欠格条項に該当しない旨の申立書の徴収 | ○ | ||||||
4 給与および人事管理に関すること。 | 1 給料等の決定 | ||||||
(1) (2)以外の職員に係るもの | ○ | ||||||
(2) 会計年度任用職員に係るもの | ○ | ||||||
2 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当の支給額の決定および改定 | ○ | ||||||
3 勧奨退職実施要綱の策定および承認申請 | ○ | ||||||
4 職員の給与の昇給、昇格、給料の調整額等に係る内申 | ○ | ||||||
5 職員の扶養家族の認定 | ○ | 総括補佐が置かれる場合にあつては、総括補佐の専決とする。 | |||||
6 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定 | ○ | 総括補佐が置かれる場合にあつては、総括補佐の専決とする。 | |||||
7 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定 | ○ | 総括補佐が置かれる場合にあつては、総括補佐の専決とする。 | |||||
8 職員の児童手当の受給資格および児童手当額の認定ならびに児童手当額の改定 | ○ | 総括補佐が置かれる場合にあつては、総括補佐の専決とする。 | |||||
9 職員の給与の支給に関する諸報告 | ○ | 総括補佐が置かれる場合にあつては、総括補佐の専決とする。 | |||||
5 服務に関する事務 | 1 職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関すること。 | ||||||
ア 次長職、課長職に係るもの | ○ | ||||||
イ その他の職員に係るもの | ○ | ||||||
(2) 職務専念義務の免除事項の決定(第2条第3号) | ○ | ||||||
2 営利企業等の従事許可および取消し(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条) | |||||||
(1) 次長職、課長職に係るもの | ○ | ||||||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | ||||||
3 滋賀県企業庁職員の服務等に関する規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第6号)の施行に関すること。 | |||||||
(1) 勤務時間の割振等変更承認 | ○ | ||||||
(2) 宣誓書の受理 | ○ | ||||||
(3) その他規程の適用 | ○ | ||||||
6 分限、懲戒等に関する事務 | 1 分限処分の決定(地公法第28条) | ○ | |||||
2 懲戒処分の決定(地公法第29条) | ○ | ||||||
3 その他の措置の決定(訓戒、口頭注意等) | ○ | ||||||
7 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の施行に関する事務 | ○ | ||||||
2 障害者である職員の任免に関する状況の厚生労働大臣への通報(第40条) | ○ | ||||||
8 その他職員に関する事務 | 1 職員の福利厚生 | ○ | |||||
2 健康診断の実施 | ○ | ||||||
3 諸証明の発行 | ○ | ||||||
4 被服の貸与 | ○ | ||||||
9 滋賀県企業庁公印規程(昭和51年滋賀県企業庁規程第4号)の施行に関すること。 | 1 公印の新調、改刻および廃止(第4条) | ○ | |||||
2 公印に係る諸届の受理 | ○ | ||||||
10 文書に関する事務 | 1 文書の管理 | ○ | |||||
11 広報に関する事務 | 1 広報および広聴計画の策定および実施 | ○ | |||||
2 広報資料の発行 | ○ | ||||||
3 所掌事務に係る公表 | ○ | ||||||
4 1から3までのうち重要なもの | ○ | ||||||
12 財産に関する事務 | 1 公有財産の取得 | 決裁区分は別表第1(2)収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||||
2 公有財産の登記および登録の嘱託 | ○ | ||||||
3 公有財産の管理 | |||||||
(1) 土地の境界の確認 | ○ | ||||||
(2) 公有財産の所属替え | ○ | ||||||
(3) 県有地の事業地区への編入についての承認または同意 | ○ | ||||||
(4) 行政財産の用途開始、用途変更および用途廃止 | ○ | ||||||
(5) 行政財産の使用許可 | ○ | ||||||
(6) (5)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(7) 普通財産の貸付け | ○ | ||||||
(8) (7)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(9) 普通財産の交換、有償譲渡、譲与または減額譲渡 | ○ | ||||||
(10) 建物共済に係る委託申込みおよび共済金等の請求 | ○ | ||||||
(11) 水道施設賠償責任保険の加入および保険金の請求 | ○ | ||||||
13 予算経理に関する事務 | 1 収入伝票および債権の督促 | ||||||
(1) 1件100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件100万円未満のもの | ○ | ||||||
2 延滞金の徴収 | ○ | ||||||
3 支出伝票(振替伝票を含む。) | |||||||
(1) 1件100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件100万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 報酬、共済費(報酬および賃金に係るもの)、賃金および旅費に係るもの | ○ | ||||||
4 物品の取得、管理および処分ならびに出納命令 | |||||||
(1) 重要物品、軽自動車および自動二輪車に係る不用の決定 | ○ | ||||||
(2) (1)以外に係るもの | ○ | ||||||
5 一般競争入札参加資格の決定および公示 | ○ | ||||||
6 職員の賠償責任 | |||||||
(1) 監査委員への監査請求 | ○ | ||||||
(2) 賠償額の決定 | ○ | ||||||
14 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に関する事務 | 1 労働協約の締結(第4条) | ○ | |||||
2 組合専従の許可(第6条) | ○ | ||||||
3 苦情処理共同調整会議の設置(第13条) | ○ | ||||||
15 争訟に関する事務 | 1 調停および仲裁の処理 | ○ | |||||
2 訴訟の処理 | ○ | ||||||
3 審査請求の処理 | ○ | ||||||
16 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の施行に関する事務 | 1 予算原案および予算に関する説明書の作成および送付(第9条第3号、第4号) | ○ | |||||
2 決算の調整および提出(第9条第5号) | ○ | ||||||
3 議会の議決を経るべき事件に係る議案資料の作成および送付(第9条第6号) | ○ | ||||||
4 予算の繰越額の使用に関する計画の報告(第26条第3項) | ○ | ||||||
5 企業債に関する事務(第22条) | |||||||
(1) 起債計画書の提出 | ○ | ||||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | ||||||
(3) 起債の協議および許可申請 | ○ | ||||||
(4) 起債の借入れの決定 | ○ | ||||||
(5) 起債の繰上償還 | ○ | ||||||
(6) 起債の償還 | ○ | ||||||
6 一時借入金の借入れ(第29条) | ○ | ||||||
7 企業会計間の貸借 | ○ | ||||||
8 計理状況の報告(第31条) | ○ | ||||||
9 公金の収納および支払の事務の一部を取扱う金融機関または収納の事務の一部を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に関すること。(第27条) | |||||||
(1) 取扱金融機関の指定または取消し(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の2第1項) | ○ | ||||||
(2) 取扱金融機関の指定または変更の告示(施行令第22条の2第3項) | ○ | ||||||
(3) 取扱金融機関の検査および措置要求(施行令第22条の5) | ○ | ||||||
10 予算の執行に関すること。 | |||||||
(1) 予算の執行方針の決定 | ○ | ||||||
(2) 予算執行計画の決定(滋賀県公営企業会計規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第10号)第91条) | ○ | ||||||
(3) 支出予算の流用(滋賀県公営企業会計規程第92条) | ○ | ||||||
(4) (3)のうち100万円以下のもの | ○ | ||||||
17 補助金等に関する事務 | 1 補助金等(負担金、出資金等を含む。以下同じ。)の申請(変更または取下げを含む。) | ○ | |||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | ||||||
3 補助金等の返還 | ○ | ||||||
4 補助金等の遂行状況および実績等の報告 | ○ | ||||||
5 4のうち軽易なもの | ○ | ||||||
6 その他補助金等に係る申出等 | ○ | ||||||
18 建設工事等の契約に関する事務 | 1 企業庁建設工事等契約審査会に関すること。 | ○ | |||||
2 入札の執行 | ○ | ||||||
19 危機管理対策に関する事務 | 1 危機管理に関する要綱等の制定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 警戒配備の決定および解除 | ○ | ||||||
3 警戒本部および対策本部の設置および解散 | ○ | ||||||
4 応援の要請 | ○ | ||||||
5 4のうち軽易なもの | ○ | ||||||
6 職員の派遣 | ○ | ||||||
7 危機管理対策に関する方針の決定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
8 7のうち軽易なもの | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
20 水道法(昭和32年法律第177号)の施行に関する事務 | 1 水道用水供給事業の認可申請(第27条) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 水道用水供給事業の変更認可申請(第30条) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 水道用水供給事業の休止および廃止の申請(第31条) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
4 給水開始前の届出(第31条) | ○ | ||||||
5 水道技術管理者の任命(第31条) | ○ | ||||||
21 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)の施行に関する事務 | 1 事業開始の届出(第3条第1項) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 給水能力等の変更の届出(第6条第1項) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 事業の休止および廃止の届出(第9条第1項) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
4 給水開始前の届出(第13条) | ○ | ||||||
5 供給規程(料金)の届出または変更の届出(第17条第1項) | ○ | ||||||
6 実績等の報告(第23条第1項) | ○ | ||||||
22 工業用水道事業に関する事務 | 1 工業用水道事業の基本構想の策定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 経営計画の策定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 料金の設定または改定 | ○ | ||||||
4 経営に係る負担金および保証金の設定 | ○ | ||||||
23 滋賀県工業用水道条例(昭和43年滋賀県条例第23号)の施行に関する事務 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
2 基本水量等の変更の承認(第7条) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 使用水量の決定および通知(第17条) | ○ | ||||||
4 他用途への転用の承認(第19条) | ○ | ||||||
5 権利義務の承継等の承認(第20条) | ○ | ||||||
6 料金の減免(第23条) | ○ | ||||||
7 6のうち軽易なもの | ○ | ||||||
24 水道用水供給事業に関する事務 | 1 水道用水供給事業の基本構想の策定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 経営計画の策定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 料金の設定または改定 | ○ | ||||||
25 滋賀県水道用水供給条例(昭和53年滋賀県条例第15号)の施行に関する事務 | 1 給水協定の締結(第2条) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 給水の承認(第3条) | ○ | ||||||
3 給水協定水量を超える給水の承認(第3条) | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | |||||
4 使用水量の測定および通知(第4条) | ○ | ||||||
5 別に定める割合(未達料率)の決定(第5条第3項) | ○ | ||||||
6 料金の減免(第8条) | ○ | ||||||
7 6のうち軽易なもの | ○ | ||||||
26 事業計画に関する事務 | 1 事業計画の策定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
27 工事の調整および技術的基準等に係る事務 | 1 工事計画および工事方針の決定 | 施設整備課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 工事の設計および施工に係る技術的基準の作成 | ○ | ||||||
3 工事費の積算基準の作成 | ○ | ||||||
4 工事用資材単価等の調査調整 | ○ | ||||||
5 設計および施工に係る共通仕様書の作成 | ○ | ||||||
6 工事の設計審査 | ○ | ||||||
28 工事の設計および施工に関する事務 | 1 設計および施工に係る特記仕様書の作成(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||
2 工事設計書の作成(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
3 工事現場監督員の任命(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
4 工事に係る各種届出の受理、承認等(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
5 工事の中止、手直し等の命令(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
6 工事に係る各種許可等の申請等(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
7 検査員の任命(経営課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
29 河川法(昭和39年法律第167号)の施行に関する事務 | 1 流水の占用の許可の申請(第23条) | ○ | |||||
○ | |||||||
3 取水管理規程の作成 | ○ | ||||||
30 滋賀県水道用水供給条例の施行に関する事務 | 1 送水施設の工事の決定(滋賀県水道用水供給規程(昭和53年滋賀県企業庁規程第5号。以下「水道規程」という。)第10条) | ○ |
施設整備課
事務の種類 | 事項 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 | |||
庁長 | 次長 | 課長 | 係長 | ||||
1 工事の設計および施工に関する事務 | 1 設計および施工に係る特記仕様書の作成(施設整備課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||
2 工事設計書の作成(施設整備課の所管に属する者に限る。) | ○ | ||||||
3 工事現場監督員の任命(施設整備課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
4 工事に係る各種届出の受理、承認(施設整備課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
5 工事の中止、手直し等の命令(施設整備課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
6 工事に係る各種許可等の申請等(施設整備課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
7 検査員の任命(施設整備課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
2 危機管理対策に関する事務 | 1 応急対策工事に関する方針の決定および施工 | 経営課長 浄水課長 | ○ | ||||
2 1のうち軽易なもの | 経営課長 浄水課長 | ○ | |||||
3 災害復旧工事の実施方針の決定 | 経営課長 浄水課長 | ○ | |||||
4 3のうち軽易なもの | 経営課長 | ○ | |||||
3 用地補償に関する事務 | 1 用地の単価、補償の工法積算基準の決定、承認等 | ○ |
浄水課
事務の種類 | 事項 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 | ||||
庁長 | 次長 | 課長 | 場長 | 係長 | ||||
1 工事の設計および施工に関する事務 | 1 設計および施工に係る特記仕様書の作成(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | ||||||
2 工事設計書の作成(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||||
3 工事現場監督員の任命(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||||
4 工事に係る各種届出の受理、承認等(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||||
5 工事の中止、手直し等の命令(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||||
6 工事に係る各種許可等の申請等(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||||
7 検査員の任命(浄水課の所管に属するものに限る。) | ○ | |||||||
2 取水、導水、浄水、送水および配水ならびに施設の維持管理に関する事務 | 1 取水、導水、浄水、送水および配水ならびに施設の維持管理に係る基準・手順等の決定 | |||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||
(3) (1)および(2)以外のもの | ○ | ○ | ||||||
2 事故災害発生時の復旧対応 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||||
3 水質検査のための基準の設定等 | ||||||||
(1) 企業庁全体に適用されるもの | ○ | |||||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | |||||||
4 水源の汚濁防止のための要請等 | ○ | |||||||
5 関係法令等に基づく許可等の申請、届出等 | ○ | |||||||
3 河川法の施行に関する事務 | 1 水利使用規則に基づく各種報告等 | ○ | ||||||
4 滋賀県工業用水道条例の施行に関する事務 | 1 給水施設に係る設計審査、材料検査およびしゅん工検査(第8条) | ○ | ||||||
2 受水槽を設置しないことの承認(第11条) | ○ | |||||||
3 給水施設の検査(第13条第2項) | ○ | |||||||
4 給水施設工事の承認(滋賀県工業用水道条例施行規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第11号)第5条) | ○ | |||||||
5 他の形式の量水器の使用の承認(滋賀県工業用水道条例施行規程第7条) | ○ | |||||||
6 給水施設の異状ならびに使用開始、休止および廃止の届出の受理(第14条) | ○ | ○ | ||||||
(1) 第15条第1号該当 | ○ | |||||||
(2) 第15条第2号該当 | ○ | ○ | ||||||
(3) 第15条第3号該当 | ○ | |||||||
5 滋賀県水道用水供給条例の施行に関する事務 | 1 給水の制限および停止の決定(第7条) | |||||||
(1) 災害その他不可抗力により給水できないときに係るもの | ○ | |||||||
(2) 維持改良工事等に係るもの | ○ | ○ | ||||||
(3) (1)および(2)以外に係るもの | ○ | |||||||
2 給水の制限および停止の通知(水道規程第8条) | ○ | |||||||
3 受水施設工事の承認(水道規程第9条) | ○ | |||||||
4 維持管理に関する協定の締結(水道規程第11条) | ○ | |||||||
5 4のうち軽易なもの | ○ |