○滋賀県企業庁職員の服務等に関する規程

昭和47年10月16日

滋賀県企業庁規程第6号

滋賀県企業庁職員の服務等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県企業庁の職員の勤務時間、勤務条件その他服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(交替制勤務職員の勤務時間等)

第2条 3交替をもつて勤務する企業庁の職員(以下「交替制勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均して、1週間について38時間45分とする。

2 交替制勤務職員の勤務の区分およびそれぞれの勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務の運営上特に必要と認めるときは変更することができる。

1直 午前8時30分から午後5時15分まで

2直 午後3時15分から午後12時まで

3直 午前0時から午前8時45分まで

3 交替制勤務職員の勤務の割振りは、前2項の規定に基づき、浄水課長が別に定める。この場合において、4週間を通じて8日の割合で勤務を要しない日を与えるものとする。

4 休憩時間は、それぞれの勤務時間の途中において、1時間与えるものとする。

(全部改正〔昭和56年企業庁規程5号〕、一部改正〔平成元年企業庁規程2号・4年5号・19年5号・21年1号・23年7号〕)

(準用規定)

第3条 この規程に定めのない事項については、滋賀県一般職員の例による。

(一部改正〔平成23年企業庁規程7号・令和3年1号〕)

この規程は、昭和47年10月16日から施行する。

(昭和56年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年企業庁規程第2号)

この規程は、平成元年5月29日から施行する。

(平成4年企業庁規程第5号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成19年企業庁規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年企業庁規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年企業庁規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年企業庁規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

滋賀県企業庁職員の服務等に関する規程

昭和47年10月16日 企業庁規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和47年10月16日 企業庁規程第6号
昭和56年4月1日 企業庁規程第5号
平成元年5月29日 企業庁規程第2号
平成4年7月17日 企業庁規程第5号
平成19年4月1日 企業庁規程第5号
平成21年4月1日 企業庁規程第1号
平成23年4月1日 企業庁規程第7号
令和3年3月30日 企業庁規程第1号