○滋賀県企業庁公印規程
昭和51年4月1日
滋賀県企業庁規程第4号
滋賀県企業庁公印規程
滋賀県企業庁公印規程(昭和47年滋賀県企業庁規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県企業庁における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、字体、寸法、ひな形およびその管守者は、別表のとおりとする。
(管守の方法)
第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻および廃止)
第4条 公印の新調、改刻および廃止は、経営課長が行うものとする。
2 前項の規定により廃止した公印に係る管守者は、当該公印を経営課長に引き継がなければならない。
3 経営課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、庁長印、庁長職務代理者印および庁印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成23年企業庁規程4号・29年1号〕)
(公印台帳)
第5条 経営課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(一部改正〔平成29年企業庁規程1号〕)
(公印の事故)
第6条 管守者は、公印の盗難、紛失または偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記様式第2号)により庁長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
付則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年企業庁規程第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年企業庁規程第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年企業庁規程第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年企業庁規程第6号)
この規程は、昭和54年12月10日から施行する。
付則(昭和56年企業庁規程第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年企業庁規程第4号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年企業庁規程第4号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成10年企業庁規程第3号)
この規程は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成12年企業庁規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成23年企業庁規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年企業庁規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和52年企業庁規程3号・53年3号・54年3号・6号・56年4号・58年4号・59年4号・平成12年4号・23年4号・29年1号〕)
名称 | ひな形 | 寸法 | 字体 | 管守者 |
第1号庁長印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 経営課長 | |
第2号庁長印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 馬渕浄水場長および水口浄水場長 | |
第3号庁長印 | 15ミリメートル平方 | てん書 | 経営課長 | |
庁長職務代理者印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 経営課長 | |
庁印 | 27ミリメートル平方 | てん書 | 経営課長 | |
経営課長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 経営課長 | |
施設整備課長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 施設整備課長 | |
浄水課長印 | 21ミリメートル平方 | てん書 | 浄水課長 | |
企業出納員印 | 15ミリメートル平方 | てん書 | 経営課長 | |
領収印 | 直径25ミリメートル | かい書 | 経営課長 |
(一部改正〔平成10年企業庁規程3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程3号〕)