○滋賀県事務決裁規程
昭和55年2月26日
滋賀県訓令第1号
滋賀県事務決裁規程を次のように定める。
滋賀県事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は、知事の権限に属する事務および滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)その他法令(以下「委任規則等」という。)の規定により地方機関の長の権限に属する事務の決裁に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 知事、委任規則等の規定により権限を有する地方機関の長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 知事または委任規則等の規定により権限を有する地方機関の長に代わつて常時、決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、または事故あるとき、もしくは欠けたとき(以下「不在等のとき」という。)に、一時、その者に代わつて決裁することをいう。
(4) 本庁 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号。以下「組織規則」という。)第4条および第5条に規定する組織をいう。
(6) 部長 滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号。以下「職の設置規則」という。)第3条第1項に規定する本庁の知事公室長、部長および会計管理局長をいう。
(7) 次長 職の設置規則第3条第1項に規定する本庁の次長をいう。
(8) 課長 職の設置規則第3条第1項に規定する本庁の課長、防災危機管理局副局長、びわこボートレース局長、国スポ・障スポ大会局長、観光振興局長および流域政策局長をいう。
(9) 総括補佐 職の設置規則第3条第1項に規定する本庁の総括補佐をいう。
(10) 係長 職の設置規則第3条第1項、第4条および第5条に規定する係長をいう。
(11) 所長 地方機関の長をいう。
(12) 所次長 職の設置規則第4条に規定する地方行政機関の副所長および次長をいう。
(13) 所課長 職の設置規則第4条に規定する地方行政機関の課長をいう。
(14) 支所長 職の設置規則第4条に規定する支所長をいう。
(一部改正〔昭和55年訓令12号・56年7号・12号・57年7号・58年6号・59年18号・60年3号・61年8号・62年6号・63年6号・平成元年5号・4年4号・7年3号・8年7号・9年1号・10年6号・11年4号・12年8号・13年12号・14年2号・15年3号・17年10号・18年44号・19年44号・20年42号・21年39号・22年27号・23年41号・24年37号・26年13号・27年15号・28年24号・29年18号・31年2号・令和4年3号・5年3号・6年3号〕)
(本庁における決裁)
第3条 知事、副知事、部長、次長、課長および係長は、別表に掲げる本庁共通決裁事項および収支に関する決裁事項の「事項」欄に掲げる事項をそれぞれの「決裁権者」欄に示すところによりその主管する事務を決裁するものとする。
2 職の設置規則第3条第1項に規定する防災危機管理監に係る前項の規定の適用については、同項中「部長」とあるのは「知事公室長、防災危機管理監」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(防災危機管理監にあつては、あらかじめ知事公室長が知事の承認を得た事項)」とする。
3 第1項の規定により次長の決裁事項とされる事項は、次長が置かれない場合には、部長の決裁事項とする。
4 職の設置規則第3条第1項に規定する本庁の管理監または技監(以下「管理監または技監」という。)が置かれる場合の第1項の規定の適用については、同項中「次長」とあるのは「次長、管理監、技監」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(管理監または技監にあつては、あらかじめ主務部長が知事の承認を得た事項)」とする。
5 組織規則第4条第2項に規定する課に置かれる室の長(以下「課内室長」という。)に係る第1項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「課長、課内室長」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(課内室長にあつては、課長の事務のうち、あらかじめ主務課長が知事の承認を得た事項)」とする。
6 職の設置規則第3条第1項に規定する主席参事(以下「主席参事」という。)が置かれる場合の第1項の規定の適用については、同項中「課長」とあるのは「課長、主席参事」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(主席参事にあつては、課長の事務のうち、あらかじめ主務課長が知事の承認を得た事項)」とする。
9 第1項の規定により総務事務・厚生課長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、総務事務・厚生課の職員のうち知事が指定する職員の決裁事項とする。
10 第1項の規定により会計管理局管理課長および会計課長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、会計管理局の職員のうち知事が指定する職員の決裁事項とする。
(一部改正〔平成4年訓令4号・5年7号・6年5号・8年7号・12年8号・13年12号・19年44号・20年42号・23年41号・24年37号・25年12号・27年15号・28年24号・29年18号・31年2号〕)
(地方機関における決裁)
第4条 地方機関における所長、所次長、所課長、支所長および係長は、別表に掲げる地方機関共通決裁事項および収支に関する決裁事項の「事項」欄に掲げる事項をそれぞれの「決裁権者」欄に示すところによりその主管する事務を決裁するものとする。
5 第1項の規定により係長の決裁事項とされる事項は、係長が置かれない場合には、所課長(所課長が置かれない場合にあつては、所次長)の決裁事項とする。
6 第1項の規定により県税事務所長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、県税事務所の課長の決裁事項とする。
7 第1項の規定により森林整備事務所長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、森林整備事務所の支所長の決裁事項とする。
8 第1項の規定により農業農村振興事務所長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、農業農村振興事務所の支所長の決裁事項とする。
9 第1項の規定により土木事務所長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、土木事務所の支所長の決裁事項とする。
10 第1項の規定により工業技術総合センターの所長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、工業技術総合センターの場長の決裁事項とする。
11 第1項の規定により東北部工業技術センターの所長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、東北部工業技術センターの職員のうち知事が指定する職員の決裁事項とする。
12 第1項の規定により高等技術専門校の校長の決裁事項とされる事項のうち、知事が指定する事項は、高等技術専門校の校長代理および副校長の決裁事項とする。
(一部改正〔昭和61年訓令8号・63年6号・平成2年1号・4年4号・25号・7年3号・8年7号・9年1号・10年6号・11年4号・12年8号・13年12号・14年2号・15年3号・17年10号・18年44号・19年44号・20年42号・21年39号・23年41号・24年4号・37号・26年13号・28年24号・29年18号・30年18号・令和2年3号〕)
(個別決裁事項)
第5条 本庁および地方機関における個別決裁事項に係る決裁権者は、各部長が別に定める。
(全部改正〔平成24年訓令37号〕)
(類推による専決)
第6条 この規程に定める決裁事項以外の事項についても、別表および個別決裁事項に掲げる決裁事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。
(一部改正〔平成24年訓令37号〕)
(1) 異例に属し、または先例になると認められるもの
(2) 疑義または紛議があるもの
(3) 重大な紛争を生ずる恐れがあるもの
(4) あらかじめその処理について上司が特に指示した事項に係るもの
(5) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるもの
2 議会に付議すべき事項については、知事の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第8条 この規程により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司に報告しなければならない。
区分 | 決裁権者 | 代決者 | ||
第1次 | 第2次 | |||
本庁 | 知事 | 副知事 | 主務部長 | |
副知事 | 主務部長 | 総務部長 | ||
部長 | 次長(2人以上の次長を置く部にあつては当該事項を担当する次長、次長を置かない部にあつては主務課長) | 主務課長 | ||
次長 | 主務課長 | |||
課長 | 当該事項を担当する係長(国スポ・障スポ大会局、観光振興局および流域政策局にあつては副局長、総括補佐を置く課にあつては総括補佐、係長を置かない課にあつては課長が知事の承認を得て指定する職員) | |||
係長 | ||||
地方機関 | 県税事務所 環境事務所 森林整備事務所 健康福祉事務所 農業農村振興事務所 土木事務所 | 所長 | 所次長(2人以上の所次長を置く事務所にあつては、当該事務を担当する所次長) | 主務所課長 |
所次長 | 主務所課長(所課長を置かない事務所にあつては、所長が指定する職員) | |||
長浜土木事務所木之本支所長 | 支所次長 | |||
所課長(西部・南部森林整備事務所にあつては、支所長) | 当該事項を担当する係長(係長を置かない課および西部・南部森林整備事務所高島支所にあつては、所長が指定する職員) | |||
東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所長 | 所長が指定する職員 | |||
係長 | ||||
東京本部 | 本部長 | 副本部長 | ||
美術館 公文書館 | 館長 | 副館長 | ||
副館長 | 館長が指定する者 | |||
琵琶湖文化館 | 館長 | 副館長 | ||
琵琶湖環境科学研究センター | 所長 | 次長 | ||
次長 | 管理部長または部門長 | |||
管理部長 | 所長が指定する者 | |||
部門長 | 所長が指定する者 | |||
琵琶湖博物館 | 館長 | 当該事項を担当する副館長 | 総務部長 | |
副館長 | 総務部長または館長が指定する者 | |||
部長 | 館長が指定する職員 | |||
課長 | ||||
リハビリテーションセンター | 所長 | 次長 | ||
次長 | 当該事項を担当する係長 | |||
農業技術振興センター | 所長 | 当該事項を担当する次長 | ||
次長 | 管理部長または所長が指定する者 | |||
茶業指導所長農業大学校長 | 所長が指定する者 | |||
次長(副所長、教頭、校長代理および副校長を含む。以下この表において同じ。)を置く地方機関(琵琶湖環境科学研究センター、県税事務所、森林整備事務所、健康福祉事務所、農業農村振興事務所および土木事務所を除く。) | 所長 | 次長 | ||
次長を置かない地方機関(美術館、琵琶湖博物館、平和祈念館およびリハビリテーションセンターを除く。) | 所長 | 所長が指定する職員 |
注 第2次代決者の定めのない場合において知事が特に必要と認めるときは、その指定する職員を第2次代決者とすることができる。
2 管理監または技監の置かれる場合の第1項の表本庁の部の規定の適用については、同部中「次長」とあるのは、「次長(あらかじめ主務部長が知事の承認を得た事項にあつては、管理監または技監)」とする。
3 課内室長の置かれる場合の第1項の表本庁の部の規定の適用については、同部中「課長」とあるのは「課長(あらかじめ主務課長が知事の承認を得た事項にあつては、課内室長)」と、「当該事項を担当する係長(総括補佐を置く課にあつては総括補佐、係長を置かない課にあつては課長が知事の承認を得て指定する職員)」とあるのは「当該事項を担当する係長(総括補佐を置く課にあつては総括補佐、係長を置かない課にあつては課長が知事の承認を得て指定する職員)。ただし、課内室長の決裁事項については、当該事項を担当する係長(係長を置かない場合にあつては、課長が知事の承認を得て指定する職員)」とする。
4 主席参事の置かれる場合の第1項の表本庁の部の規定の適用については、同部中「課長」とあるのは、「課長(あらかじめ主務課長が知事の承認を得た事項にあつては、主席参事)」とする。
5 決裁権者および代決者がともに不在等の場合において緊急を要する事項については、上司が決裁するものとする。
6 代決者の定めのない係長の決裁事項とされる事項は、その係長が不在等のときは、上司の決裁事項として処理するものとする。
(一部改正〔昭和56年訓令12号・57年12号・60年3号・61年8号・63年6号・平成2年1号・4年4号・25号・7年3号・8年7号・9年1号・10年6号・11年4号・12年8号・46号・13年12号・14年2号・15年3号・16年1号・17年10号・18年44号・19年44号・20年42号・21年39号・22年27号・23年41号・24年4号・37号・25年12号・26年13号・27年15号・28年24号・29年18号・30年18号・31年2号・令和2年3号・3年5号・4年3号・6年3号〕)
(代決の制限)
第10条 代決者は、代決しようとする事項の内容が、重要もしくは異例に属する場合または新たな計画に関する場合に該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ上司が処理方針を指示した事項については、この限りでない。
(代決後の処置)
第11条 代決した事項は、遅滞なく上司の後閲を受け、またはその内容を上司に報告しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。
(合議)
第12条 合議は、別表の「事項」欄に掲げる事項のそれぞれの「合議先」欄に示すところにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事項が他の部課等の長と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該部課等の長に合議しなければならない。
(一部改正〔平成24年訓令37号〕)
(決裁等の特例)
第13条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続きにより処理することが適当でないものの処理については、知事が別に定める。
付則
(施行期日)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年訓令42号〕)
付則(昭和55年訓令第12号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年訓令第17号)
この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。
付則(昭和56年訓令第7号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年訓令第12号)
この訓令は、昭和56年11月16日から施行する。
付則(昭和57年訓令第7号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年訓令第12号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第6号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第8号)
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第10号)
この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第12号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第18号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第21号)
この訓令は、昭和59年8月1日から施行する。ただし、別表第2総務部税務課の部7の款の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第24号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第26号)
この訓令は、昭和59年12月3日から施行する。
付則(昭和60年訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第15号)
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第17号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第18号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第20号)
この訓令は、昭和61年10月13日から施行する。
付則(昭和61年訓令第21号)
この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第6号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第14号)
この訓令は、昭和62年7月14日から施行する。
付則(昭和63年訓令第6号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年訓令第13号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第31号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第54号)
この訓令は、平成3年7月12日から施行する。
付則(平成3年訓令第58号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第25号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第30号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年3月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第7号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第32号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第2健康福祉部医務薬務課の部の改正規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第21号)
この訓令は、平成6年8月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第23号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第26号)
この訓令は、平成6年10月15日から施行する。
付則(平成6年訓令第31号抄)
1 この訓令は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第2健康福祉部医務薬務課の部13の款の改正規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第23号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第26号)
この訓令は、平成7年11月24日から施行する。
付則(平成7年訓令第28号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第29号)
この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第31号)
この訓令は、平成8年9月26日から施行する。
付則(平成8年訓令第34号)
この訓令は、平成8年11月21日から施行する。
付則(平成8年訓令第35号)
この訓令は、平成8年12月26日から施行する。
付則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第42号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第47号)
この訓令は、平成9年12月24日から施行する。
付則(平成9年訓令第49号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第33号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第24号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年1月15日から施行する。
付則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第43号)
この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第46号)
この訓令は、平成12年12月27日から施行する。
付則(平成13年訓令第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2の規定は同年5月18日から、第3の規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第47号)
この訓令は、平成13年8月5日から施行する。
付則(平成13年訓令第49号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第52号)
この訓令は、平成13年12月21日から施行する。
付則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2琵琶湖環境部廃棄物対策課の部に次のように加える改正規定(14の款に係る部分に限る。)、同表土木交通部監理課の部の改正規定(6の款に係る部分に限る。)および同表土木交通部住宅課の部に次のように加える改正規定 平成14年5月30日
(2) 別表第2土木交通部監理課の部の改正規定(20の款に係る部分に限る。) 土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日
〔施行の日=平成14年7月10日〕
付則(平成14年訓令第25号)
この訓令は、平成14年7月29日から施行する。
付則(平成14年訓令第26号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月15日から施行する。
付則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2中滋賀県事務決裁規程別表第2県民文化生活部生活衛生課の部および健康福祉部健康対策課の部の改正規定は同年5月1日から、同表健康福祉部児童家庭課の部の改正規定は同年11月29日から施行する。
付則(平成15年訓令第58号)
この訓令は、平成15年7月30日から施行する。
付則(平成15年訓令第61号)
この訓令は、平成15年11月12日から施行する。
付則(平成15年訓令第62号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2総務部税務課の部3の款の改正規定 平成16年6月1日
(2) 別表第2琵琶湖環境部廃棄物対策課の部中14の款を15の款とし、2の款から13の款までを1ずつ繰り下げ、1の款の次に次のように加える改正規定(同部2の款1の項から3の項まで、6の項および8(2)の項の規定を除く。) 平成16年7月1日
(3) 別表第2総務部総務課の部12の款の改正規定 平成16年8月1日
(4) 別表第2琵琶湖環境部廃棄物対策課の部1の款の次に次のように加える改正規定(同部2の款1の項から3の項まで、6の項および8(2)の項の規定に限る。) 平成17年1月1日
付則(平成16年訓令第24号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第25号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第31号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年2月8日から施行する。
付則(平成18年訓令第44号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第49号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第68号)
この訓令は、平成18年12月20日から施行する。
付則(平成19年訓令第44号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2の改正は、同年6月20日から施行する。
付則(平成19年訓令第47号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2土木交通部住宅課の部19の款および土木交通部建築課の部2の款60の項から同款87の項までの改正規定、同款59の項の次に次のように加える改正規定ならびに同部4の款の改正規定 平成19年9月28日
(2) 別表第1(1)本庁共通決裁事項の表5の款の改正規定 平成19年9月30日
(3) 別表第2総務部財政課の部6の款4の項、総務部税政課の部18の款および健康福祉部子ども・青少年局の部12の款13の項の改正規定 平成19年10月1日
(4) 別表第2土木交通部建築課の部2の款38(1)の項、38(2)の項、38(3)の項および58(1)の項の改正規定 平成19年11月30日
付則(平成19年訓令第67号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年訓令第42号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第47号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第2健康福祉部生活衛生課の部9の款中24の項を36の項とし、23の項を35の項とし、11の項から22の項までを12ずつ繰り下げ、10の項を14の項とし、同項の次に次のように加える改正規定(同款17の項の規定に限る。)は、同年8月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第54号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第39号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第40号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第27号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2土木交通部住宅課の部28の款1(1)の項、1(3)の項、1(4)の項および1(6)の項の改正規定は同年5月19日から、同表健康福祉部生活衛生課の部13の款の次に次のように加える改正規定(同部14の款4の項から10の項までおよび13の項に係る部分に限る。)は同年10月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第41号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第2琵琶湖環境部琵琶湖再生課の部17の款4の項の次に次のように加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第37号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第28号)
この訓令は、平成25年7月5日から施行する。
付則(平成25年訓令第30号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第24号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第18号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第35号)
この訓令は、平成29年7月19日から施行する。
付則(平成29年訓令第38号)
この訓令は、平成29年10月30日から施行する。
付則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年3月14日から施行する。
付則(平成30年訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成24年訓令37号〕、一部改正〔平成25年訓令12号・28号・30号・26年13号・27年15号・28年24号・29年18号・35号・38号・30年5号・18号・31年2号・令和2年3号・4年3号・5年3号・6年3号〕)
(1) 本庁共通決裁事項
事務の種類 | 事項 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 |
1 事務管理に関する事務 | 1 県行政の基本方針の決定 | 総合企画部長 (企画調整課) | 知事 | |
2 主要事業の計画の樹立およびその実施方針の決定 | 知事 | |||
3 県行政の基本的な事務の調整 | 副知事 | |||
4 県行政の基本方針ならびに主要事業の計画およびその実施方針に基づく事務の実施計画の策定 | 部長 | |||
5 知事公室および部の事務に係る執行方針の決定 | 部長 | |||
6 知事公室および部の事務に係る個別決裁事項の策定 | 部長 | |||
7 知事公室および部内各課の事務の連絡調整 | 次長 | |||
8 課事務の処理方針の決定 | 課長 | |||
9 課内の事務の連絡調整 | 係長 | |||
10 係の担当事務の処理計画の策定および係長専決事項の処理状況の報告 | 係長 | |||
2 条例、規則等に関する事務 | 1 条例の制定改廃 | 総務部長 (総務課) (財政課) | 知事 | |
2 規則の制定改廃 | 総務部長 (総務課) | 知事 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、総務部長(総務課)(財政課)とする。 | |
3 規則の改正のうち軽易なもの | 総務部長 (総務課) | 副知事 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、総務部長(総務課)(財政課)とする。 | |
4 訓令の制定改廃 | 総務課長 | 部長 | ||
5 4のうち重要なもの | 総務部長 (総務課) | 副知事 | ||
6 告示、公告および掲示の決定 | 総務課長 | 課長 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、総務課長および財政課長とする。 | |
7 6のうち重要なもの | 総務課長 | 部長 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、総務部長(総務課)(財政課)とする。 | |
8 要綱、要領等の策定 | 部長 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、重要なものにあつては総務部長(財政課)とし、重要なもの以外のものにあつては財政課長とする(事業対象年度のみの変更に係るものを除く。)。 | ||
9 8のうち軽易なもの | 課長 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、財政課長とする。 | ||
3 許認可等に関する事務 | 1 許可、認可、承認、免許、登録、指定等およびその取消し、変更等の処分 | 部長 | ||
2 1のうち軽易なもの | 課長 | |||
3 調査、審査、検査等の実施 | 課長 | |||
4 3のうち重要なもの | 部長 | |||
5 指示、措置、要求、勧告等監督権の行使 | 部長 | |||
6 5のうち軽易なものおよび報告の徴収 | 課長 | |||
7 許可証、認可証、免許証、登録証、鑑札、証票等の再交付、書換交付等および返納、抹消等の処理 | 課長 | |||
8 7のうち軽易なもの | 係長 | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
9 法令に基づく公簿の閲覧許可 | 課長 | |||
10 9のうち軽易なもの | 係長 | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
11 所掌事項の証明および謄本または抄本の交付 | 課長 | |||
12 11のうち軽易なもの | 係長 | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
13 公聴会の開催、意見の聴取等(4の部に掲げるものを除く。) | 部長 | |||
14 13のうち軽易なもの | 課長 | |||
4 行政手続に関する事務 | 1 申請に対する処分に関すること。 | |||
(1) 審査基準の設定(行政手続法(平成5年法律第88号。以下この部において「法」という。)第5条第1項、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号。以下この部において「条例」という。)第4条第1項) | 課長 | |||
(2) (1)のうち重要なもの | 部長 | |||
(3) 標準処理期間の設定(法第6条、条例第5条) | 課長 | |||
(4) 申請の形式要件不適合に係る補正要求(法第7条、条例第6条第1項) | 係長 | |||
(5) 申請拒否処分に係る意見の聴取(条例第6条第2項) | 課長 | |||
(6) 公聴会の開催等(法第10条、条例第9条) | 課長 | |||
(7) 関係行政庁との合同ヒアリングの実施等(法第11条第2項、条例第10条第2項) | 課長 | |||
2 不利益処分に関すること。 | ||||
(1) 処分基準の設定(法第12条第1項、条例第11条第1項) | 課長 | |||
(2) (1)のうち重要なもの | 部長 | |||
(3) 聴聞または弁明の機会の付与(法第13条第1項、条例第12条第1項) | 部長 | |||
(4) (3)のうち軽易なもの | 課長 | |||
(5) 文書等の閲覧の決定(法第18条第1項、条例第17条第1項) | 課長 | |||
(6) 聴聞の主宰者の指名(法第19条第1項、条例第18条第1項) | 部長 | |||
(7) 聴聞の再開の決定(法第25条、条例第24条) | 部長 | |||
(8) (7)のうち軽易なもの | 課長 | |||
3 行政指導に関すること。 | ||||
(1) 指導文書の交付(条例第32条第3項) | 課長 | |||
(2) 共通指導事項の公表(条例第33条第1項) | 部長 | |||
(3) (2)のうち軽易なもの | 課長 | |||
(4) 行政指導に従わない者の氏名等の公表、意見の聴取(条例第33条第2項) | 部長 | |||
(5) 行政指導の中止等の求めに対する処理(条例第34条第3項) | 課長 | |||
4 処分等の求めに対する処理(法第36条の3第3項、条例第36条第3項) | 課長 | |||
5 届出に関すること。 | ||||
(1) 形式要件不適合に係る通知(条例第37条第2項) | 係長 | |||
6 許認可等の基準および許認可等の取消し等の基準の設定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項、第2項) | 課長 | |||
7 6のうち重要なもの | 部長 | |||
8 許認可等の標準処理期間の設定(地方自治法第250条の3) | 課長 | |||
5 公益信託に関する事務 | 1 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)および滋賀県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可および監督に関する規則(平成6年滋賀県規則第14号)に基づく公益信託に関すること。 | |||
(1) 引受けの許可 | 総務部長 (総務課) | 知事 | ||
(2) (1)以外の許可、信託財産管理命令および信託財産法人管理命令ならびに信託の終了の報告の受理 | 総務課長 | 部長 | ||
(3) 受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人および信託管理人の解任ならびに検査役、新たな受託者、信託管理人および新たな信託管理人の選任 | 総務課長 | 部長 | ||
(4) (2)以外の報告の受理および届出の受理、検査等 | 課長 | |||
6 試験および検定に関する事務 | 1 各種資格試験または検定の実施および合格者の決定ならびに各種資格の事実認定 | 次長 | ||
2 1のうち軽易なもの | 課長 | |||
7 訴訟等に関する事務 | 1 訴の提起または応訴に係る方針の決定 | 総務部長 (総務課) | 知事 | |
2 訴の提起および応訴後の処理 | 総務課長 | 部長 | ||
3 告発の決定 | 総務部長 (総務課) | 副知事 | ||
4 和解の処理 | 総務部長 (総務課) | 知事 | ||
5 争訟に係る受任者または代理人の指定 | 総務課長 | 部長 | ||
6 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に基づく事務に関すること。 | 総務課長 | |||
(1) 法定受託事務に係る訴訟等の報告(第6条の2第1項、第2項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)) | 課長 | |||
(2) 法務大臣に対する訴訟の実施請求および総務大臣への通知(第7条第1項、第2項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)) | 部長 | |||
8 審査請求等に関する事務 | 1 審理員の指名(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この部において「法」という。)第9条) | 部長 | ||
2 総代の互選の命令(法第9条第3項において読み替えて適用する法第11条第2項) | 部長 | |||
3 利害関係人の参加の許可および要求(法第9条第3項において読み替えて適用する法第13条第1項および第2項) | 部長 | |||
4 審査請求書等の引継ぎ(法第14条) | 課長 | |||
5 地位の承継等の届出の受理(法第15条第3項) | 係長 | |||
6 地位の承継の許可(法第15条第6項) | 課長 | |||
7 標準審理期間の設定(法第16条) | 課長 | |||
8 口頭による審査請求に係る録取(法第20条、第21条第1項) | 係長 | |||
9 審査請求書等の審査庁となるべき行政庁への送付(法第21条第2項) | 課長 | |||
10 審査請求書の送付および審査請求人への通知(法第22条第1項、第2項) | 課長 | |||
11 審査請求書等の補正命令(法第23条) | 係長 | |||
12 審理手続を経ないでする却下裁決(法第24条) | ||||
(1) 知事または副知事が決裁した処分または決裁すべき処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 知事 | ||
(2) 本庁の部長が決裁した処分または決裁すべき処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 副知事 | ||
(3) (1)および(2)に規定する処分以外の処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 部長 | ||
(4) (3)のうち軽易なもの | 総務課長 | 課長 | ||
13 法第25条第2項に規定する執行停止の措置またはその取消し(法第25条および第26条(これらの規定を法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)) | ||||
(1) 知事または副知事が決裁した処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 知事 | ||
(2) 本庁の部長が決裁した処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 副知事 | ||
(3) (1)および(2)に規定する処分以外の処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 部長 | ||
14 審査請求の取下げの処理(法第27条) | 課長 | |||
15 法第2章第3節に規定する審理手続に関する事項 | ||||
(1) 弁明書の作成ならびに送付および提出の要求(審査庁が知事または知事の附属機関である場合に限る。)(法第29条) | 部長 | |||
(2) (1)のうち軽易なもの | 課長 | |||
(3) 弁明書の提出(審査庁が知事または知事の附属機関である場合を除く。)(法第29条) | 総務部長 (総務課) | 部長 | ||
(4) (1)から(3)までに掲げる事項以外の事項 | 課長 | |||
(5) (4)のうち重要なもの | 部長 | |||
16 滋賀県行政不服審査会への諮問の決定(法第43条第1項) | 部長 | |||
17 諮問した旨および審理員意見書の通知(法第43条第3項) | 課長 | |||
18 審査請求の裁決(法第45条から法第47条まで、法第49条) | 滋賀県行政不服審査会から諮問に対する答申を受けた場合または法第43条第1項第1号から第3号までに規定する場合にあつては、総務部長への合議は省略できるものとする。 | |||
(1) 知事または副知事が決裁した処分または決裁すべき処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 知事 | ||
(2) 本庁の部長が決裁した処分または決裁すべき処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 副知事 | ||
(3) (1)および(2)に規定する処分以外の処分に係るもの | 総務部長 (総務課) | 部長 | ||
9 行政代執行に関する事務 | 1 行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく行政代執行に関すること。 | 総務部長 (総務課) | ||
(1) 代執行の決定 | 知事 | |||
(2) (1)のうち軽易なもの | 副知事 | |||
(3) 戒告 | 部長 | |||
(4) 代執行令書の通知 | 部長 | |||
(5) 納付命令 | 部長 | |||
10 請願、陳情等に関する事務 | 1 国等に対する陳情、要望、意見等 | 部長 | ||
2 1のうち重要なもの | 総合企画部長 (企画調整課) 総務部長 (財政課) | 知事 | ||
3 請願の処理 | 総務部長 (財政課) | 副知事 | ||
4 陳情の処理 | 部長 | |||
5 4のうち軽易なもの | 課長 | |||
11 栄典に関する事務 | 1 叙位および叙勲の具申に関すること(戦没者を除く。)。 | |||
(1) 春秋叙勲 | 知事 | |||
(2) 高齢者叙勲および危篤叙勲 | 部長 | |||
(3) 死亡叙勲 | 部長 | |||
(4) 叙位(位階令(大正15年勅令第325号)) | 部長 | |||
2 褒章(褒章条例(明治14年太政官布告第63号))の具申に関すること。 | ||||
(1) 紅綬、緑綬、黄綬、紫綬および藍綬の各褒章 | 知事 | |||
(2) 紺綬褒章 | 部長 | |||
12 儀式および表彰に関する事務 | 1 儀式 | |||
(1) 儀式の挙行 | 秘書課長 | 部長 | ||
(2) (1)のうち重要なもの | 知事公室長 (秘書課) | 知事 | ||
2 表彰(知事表彰を除く。) | ||||
(1) 表彰の実施および被表彰候補者の推薦 | 部長 | |||
(2) (1)のうち重要なもの | 知事 | |||
3 知事表彰(滋賀県表彰事務取扱規程(昭和61年滋賀県訓令第3号))の実施(職員に係るものを除く。) | ||||
(1) 要領等の制定改廃 | 秘書課長 人事課長 | 部長 | ||
(2) 被表彰者の決定 | 秘書課長 | 部長 | ||
(3) 表彰式等の実施 | 秘書課長 | 部長 | ||
(4) (1)から(3)までのうち重要なもの | 知事公室長 (秘書課) 総務部長 (人事課) | 知事 | ||
13 講習会、展示会等に関する事務 | 1 講習会、展示会等の開催 | 課長 | ||
2 1のうち重要なもの | 部長 | |||
14 会議等に関する事務 | 1 打合会、連絡会議等の開催 | 課長 | ||
2 1のうち重要なもの | 部長 | |||
15 広報に関する事務 | 1 広報および広聴計画の策定および実施 | 課長 | ||
2 所掌事務に係る公表 | 課長 | |||
3 1および2のうち重要なもの | 広報課長 | 部長 | ||
16 公文書の公開に関する事務 | 1 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施 | 課長 | ||
17 個人情報保護に関する事務 | 1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この部において「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施 | 課長 | ||
2 法第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告 | 課長 | |||
3 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成 | 課長 | |||
4 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供 | 課長 | |||
5 法第146条第1項の規定に基づく個人情報取扱事業者等に対する報告の徴収または立入検査 | 部長 | |||
18 調査統計に関する事務 | 1 調査事項の決定および実施 | 次長 | ||
2 集計結果の公表 | 広報課長 | 次長 | ||
3 1および2のうち軽易なもの | 課長 | |||
19 その他文書等に関する事務 | 1 通達 | 部長 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、重要なものにあつては総務部長(財政課)とし、重要なもの以外のものにあつては財政課長とする。 | |
2 1のうち軽易なもの | 課長 | 予算の執行を伴うものに係る合議区分は、財政課長とする。 | ||
3 国等に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | 部長 | |||
4 3のうち軽易なもの | 課長 | |||
5 その他に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | 課長 | |||
6 5のうち軽易なもの | 係長 | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
7 提出者の請求による文書の返戻またはその不備を訂正させるための文書の返戻 | 係長 | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
8 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理 | 係長 | |||
9 資料の収集および管理 | 係長 | |||
10 刊行物の発行および配布 | 課長 | |||
20 附属機関および懇話会等に関する事務 | 1 附属機関に関すること。 | |||
(1) 委員の任免 | 人事課長 | 知事 | ||
(2) (1)のうち軽易なもの | 人事課人事係長 | 部長 | 任期が6月以内である委員および法令、条例その他の規程の定めるところにより特定の職にある者等をもつて充てることとされている委員が欠けた場合における補欠の委員の任免については、人事課人事係長への合議は省略できるものとする。 | |
(3) 委員以外の構成員の任免 | 部長 | |||
(4) 諮問事項の決定 | 知事 | |||
(5) (4)のうち軽易なもの | 部長 | |||
2 懇話会等に関すること。 | ||||
(1) 委員等の選任 | 部長 | |||
(2) 協議事項等の決定 | 部長 | |||
(3) (1)および(2)のうち軽易なもの | 課長 | |||
21 組織および人事管理に関する事務 | 1 知事公室および部の組織、権限および職員定数に関する意見の内申 | 部長 | ||
2 課員の配置および事務分掌の決定 | 課長 | |||
3 特別の組織の設置(プロジェクト・チーム(プロジェクト・チームの設置基準について(昭和46年滋人第10号)依命通達)の設置を含む。) | 総務部長 (人事課) | 知事 | ||
4 地方機関の事業所の設置および廃止の承認 | 人事課長 | 部長 | ||
5 職員の駐在の承認 | 人事課長 | 部長 | ||
6 職員の任免、兼務、休職等に係る内申 | 部長 | |||
7 職員の補職の発令 | 部長 | |||
8 各種検査員、調査員等の身分証等の交付 | 課長 | |||
9 臨時または非常勤の調査員、嘱託員およびこれらに準ずる職員の任免、報酬額の決定等 | 人事課人事係長 | 課長 | 市町長の推薦を必要とする調査員、嘱託員等の任免については、人事課人事係長への合議は省略できるものとする。 | |
10 臨時的任用の職員に係る内申 | 課長 | |||
11 会計年度任用の職員に係る内申 | 課長 | |||
12 会計年度任用の職員の呼称に関する要綱の策定 | 人事課人事係長 | 課長 | ||
13 職員の給与の昇給、昇格、給料の調整額等に係る内申 | 課長 | |||
14 職員の旅行の命令 | ||||
(1) 副知事に係るもの | 知事 | |||
(2) 本庁の部長職に係るもの | 副知事 | |||
(3) 本庁の次長職に係るもの | 部長 | |||
(4) 本庁の課長職(課長および主席参事(訓令の定めるところにより設置される室に置かれる室長を兼ねる場合に限る。)に限る。)に係るもの | 次長 | |||
(5) 本庁のその他の職員に係るもの | 課長 | |||
15 地方機関の長の県外旅行および外国旅行の承認 | 次長 | |||
16 証人等の旅行の依頼 | 課長 | |||
17 外国旅行に要する旅費支給額の決定 | 課長 | |||
18 旅費の調整 | 人事課給与・公務災害係長 | 課長 | ||
19 特別職の職員の費用弁償の額の決定 | 人事課長 | 課長 | ||
20 職員の時間外勤務および休日勤務の命令 | ||||
(1) 本庁の部長職に係るもの | 副知事 | |||
(2) 本庁の次長職に係るもの | 部長 | |||
(3) 本庁の課長職(課長および主席参事(訓令の定めるところにより設置される室に置かれる室長を兼ねる場合に限る。)に限る。)に係るもの | 次長 | |||
(4) 本庁のその他の職員に係るもの | 課長 | |||
21 職員の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇、職務に専念する義務の免除その他服務の承認 | ||||
(1) 本庁の部長職に係るもの | 副知事 | |||
(2) 本庁の次長職に係るもの | 部長 | |||
(3) 本庁の課長職(課長および主席参事(訓令の定めるところにより設置される室に置かれる室長を兼ねる場合に限る。)に限る。)および地方機関の長に係るもの | 次長 | |||
(4) 本庁のその他の職員に係るもの | 課長 | |||
22 職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2の規定に基づく修学部分休業および同法第26条の3の規定に基づく高齢者部分休業ならびに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定に基づく部分休業の承認および承認の失効等に係る措置 | 課長 | |||
23 職員の特別休暇の承認報告 | 係長 | |||
24 職員の知事表彰に係る内申の決定 | 課長 | |||
25 公的団体等の理事、清算人等の選任等 | 部長 | |||
26 25のうち重要なもの | 知事 | |||
27 職員(所管地方機関の職員を含む。)の長期(おおむね20日以上のもの)の研修派遣(自治大学校への派遣を除く。)の決定 | 人事課長 | 部長 | ||
28 職場研修の実施および推進 | 係長 | |||
29 その他職員の人事、給与、服務、研修および福利厚生に関する内申、申請・届等 | 課長 | |||
30 公用自動車の使用承認 | 係長 | |||
31 滋賀県職員の職務発明等に関する規程(平成12年滋賀県訓令第42号)に関する事務 | ||||
人事課長 財政課長 | 部長 | |||
(2) 勤務発明について職務発明ではないと認定した場合における当該勤務発明に係る特許を受ける権利等の承継の決定等(第6条(第18条において準用する場合を含む。)) | 人事課長 財政課長 | 部長 | ||
人事課長 財政課長 | 課長 | |||
人事課長 財政課長 | 部長 | |||
22 工事の施行に関する事務 | 1 事業要望地区(事業施行箇所)の選定(決定)ならびに金額の決定および変更 | 財政課長 | 課長 | 財政課長への合議は、単独県費に係るものに限る。 |
2 1のうち主要事業に係るもの | 総務部長 (財政課) | 知事 | 総務部長への合議は、単独県費に係るものに限る。 | |
3 事業計画の認可(事業採択)についての国への申請 | 財政課長 | 部長 | ||
4 工事の起工の決定 | 合議区分および決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||
5 入札の執行(本庁執行分に係るものに限る。7において同じ。) | 課長 | |||
6 工事現場監督員の任命または工事に係る各種届出の受理等 | 課長 | 直轄地分に限る。 | ||
7 工事の中止命令 | 課長 | |||
8 工事検査の執行(工事検査課および地方機関の長の権限に属するものを除く。9において同じ。) | 課長 | |||
9 検査員の任命 | 課長 | |||
23 補助金等の申請に関する事務 | 1 補助金等(負担金、交付金、利子補給金等を含む。以下同じ。)の申請(変更または取下げを含む。) | 財政課担当係長 | 部長 | |
2 1のうち軽易なもの | 財政課担当係長 | 課長 | ||
3 補助金等の交付に関する各府省の長の処分についての不服の申出 | 部長 | |||
4 補助金等の交付に関する不服申出に係る各府省の長の措置についての内閣総理大臣に対する意見の申出 | 知事 | |||
5 補助事業等により取得し、または効用の増加した財産に係る処分についての各府省の長に対する承認申請 | 財政課担当係長 | 部長 | ||
6 各府省の長からの返還命令に基づく補助金等の返還 | 財政課担当係長 | 部長 | ||
7 補助金等の遂行状況および実績等の各府省の長への報告 | 部長 | |||
8 7のうち軽易なもの | 課長 | |||
24 補助金等の交付に関する事務 | 1 補助金等の交付に係る事案の決定(変更または取消しを含む。) | 財政課長 | 部長 | |
2 1のうち重要なもの | 総務部長 (財政課) | 知事 | ||
3 補助金等の交付の決定 | 合議区分および決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||
4 補助事業者等に対する指示または一時停止命令 | 課長 | |||
5 補助事業者等からの遂行状況および実績等の報告の受理 | 課長 | |||
6 補助金等の額の確定 | 課長 | |||
7 補助金等の返還命令 | 財政課長 | 部長 | ||
8 補助事業等により取得し、または効用を増加した財産の処分の承認 | 財政課長 | 部長 | ||
25 貸付金に関する事務 | 1 貸付金(資金の貸与等を含む。以下同じ。)の貸付の決定(取消しを含む。) | 合議区分および決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | ||
2 貸付金の貸付停止またはその一時償還の請求 | 財政課長 | 部長 | ||
3 貸付金の償還免除(法令に特別の定めがある場合に限る。)または償還金の支払の猶予 | 財政課長 | 部長 | ||
4 貸付金の償還の分割払の認定 | 財政課長 | 課長 | ||
5 貸付金の貸付条件または貸付内容の変更 | 部長 | |||
6 貸付金に係る違約金または延滞金の徴収 | 財政課長 | 課長 | ||
7 実績報告等の受理 | 課長 | |||
26 財産に関する事務 | 1 公有財産の取得 | 総務部長 (財政課) | 決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |
2 1のうち軽易なもの | 財政課長 | 決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | ||
3 公有財産の登記および登録の嘱託 | 課長 | |||
4 公有財産の管理 | ||||
(1) 土地の境界の確認等 | 課長 | |||
(2) 公有財産の所属替えおよび移管 | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
(3) 県有地の事業地区への編入についての承認または同意 | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
(4) 普通財産の分類替えおよび行政財産の用途変更等 | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
(5) (4)のうち軽易なもの | 財政課長 | 課長 | ||
(6) 行政財産の使用許可 | 総務部長 (財政課) | 部長 | 許可の更新に係るもの(許可の内容に変更(軽微な変更を除く。)がないものに限る。)および公募による自動販売機の設置に係るもの(これらのうち使用料を減免するもの(財政課長が別に定めるものを除く。)を除く。)は、総務部長への合議は省略できるものとする。 | |
(7) (6)のうち軽易なもの | 財政課長 | 課長 | 許可の更新に係るもの(許可の内容に変更(軽微な変更を除く。)がないものに限る。)および公募による自動販売機の設置に係るもの(これらのうち使用料を減免するもの(財政課長が別に定めるものを除く。)を除く。)は、財政課長への合議は省略できるものとする。 | |
(8) 行政財産の用途廃止 | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
(9) (8)のうち軽易なもの | 財政課長 | 課長 | ||
(10) 普通財産の有償貸付および無償貸付または減額貸付 | 貸付の更新に係るもの(貸付の内容に変更(軽微な変更を除く。)がないものに限り、貸付料を減免するもの(財政課長が別に定めるものを除く。)を除く。)は、総務部長または財政課長への合議は省略できるものとする。 | |||
ア 有償貸付 | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
イ アのうち軽易なもの | 財政課長 | 課長 | ||
ウ 無償貸付または減額貸付 | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
エ ウのうち重要なもの | 総務部長 (財政課) | 知事 | ||
オ ウのうち更新に係るもの | 財政課長 | 課長 | ||
(11) 公有財産の損害報告、定期報告その他公有財産の異動等に関する報告 | 課長 | |||
5 普通財産の処分 | ||||
(1) 普通財産の譲渡 | 総務部長 (財政課) | |||
ア 1件1,500万円以上に係るもの | 知事 | |||
イ 1件700万円以上1,500万円未満に係るもの | 副知事 | |||
ウ 1件700万円未満に係るもの | 部長 | |||
(2) 普通財産の譲渡に係る予定価格の決定および予定価格の作成 | 部長 | |||
(3) 普通財産の交換または無償譲与もしくは減額譲渡 | 総務部長 (財政課) | 知事 | ||
(4) (3)のうち軽易なもの | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
(5) 普通財産の取壊し | 総務部長 (財政課) | 部長 | ||
(6) (5)のうち軽易なもの | 財政課長 | 課長 | ||
6 所管の国有財産の維持管理および処分 | 次長 | |||
27 予算経理に関する事務 | 1 歳入予算執行伺い(調定の決議と作成時期および内容を同じくする場合を含む。) | 合議区分および決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | ||
2 歳入の調定、納入の通知および収納命令ならびに債権の督促 | ||||
(1) 1件10万円以上のもの | 課長 | |||
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | |||
3 歳入の滞納処分(県税に係るものを除く。) | 部長 | |||
4 使用料、手数料等の減免の決定等 | 財政課長 | 次長 | ||
5 4のうち軽易なもの | 財政課長 | 課長 | ||
6 過料の決定 | 財政課長 | 部長 | ||
7 歳出執行伺い(支出負担行為(変更を含む。)の決議と作成時期および内容を同じくする場合を含む。) | 合議区分および決裁区分は、別表(3)本庁における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||
8 支出負担行為兼支出命令または支出命令 | ||||
(1) 1件100万円以上のもの | 課長 | |||
(2) 1件100万円未満のもの | 係長 | |||
(3) 報酬、共済費(報酬および賃金に係るもの)、賃金および旅費に係るもの | 係長 | |||
9 物品の取得、管理および処分ならびに出納命令 | ||||
(1) 重要物品、軽自動車および自動二輪車に係る不用の決定 | 部長 | |||
(2) (1)以外に係るもの | 課長 | |||
10 入札に参加する者に必要な資格の決定および公示 | 総務課長 | 部長 | ||
11 入札参加資格の取消し | 部長 | |||
12 入札参加資格の審査および決定 | 部長 | |||
13 職員の賠償責任 | ||||
(1) 監査委員への監査請求 | 部長 | |||
(2) 賠償額の決定 | 部長 | |||
(3) (2)のうち重要なもの | 知事 |
注 この表に定めるもののほか、議会の議決を要する事項および予算に関する事項(後年度に財政負担を伴うものを含む。以下同じ。)で重要なものにあつては総務部長(財政課)へ、予算に関する事項で重要なもの以外のものにあつては財政課長へ合議しなければならない。
(2) 地方機関共通決裁事項
事項 | 決裁権者 | 摘要 | ||||
農業農村振興事務所 土木事務所 | 県税事務所 環境事務所 森林整備事務所 | 左以外の地方行政機関 | その他の地方機関 | 支所 | ||
1 所掌事務についての執行方針の決定および運営管理 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
2 所内の事務の連絡調整 | 副所長・所次長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
3 課内の事務の連絡調整 | 係長 | |||||
4 課または支所(永源寺ダム管理支所に限る。)の所掌事務についての処理方針の決定 | 所課長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | ||||
5 所掌事務についての告示、公告その他の公表 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
6 5のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | ||
7 所掌事務についての要綱、要領等の策定 | 所長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所に限る。) | |||
8 7のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長(健康福祉事務所に限る。) | ||||
9 行政手続法(以下29までにおいて「法」という。)および滋賀県行政手続条例(以下30までにおいて「条例」という。)に基づく申請に対する処分に係る審査基準の設定(法第5条第1項、条例第4条第1項) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
10 9のうち重要なもの | 所長 | 所長 | 所長 | |||
11 申請に対する処分に係る標準処理期間の設定(法第6条、条例第5条) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
12 申請の形式要件不適合に係る補正要求(法第7条、条例第6条第1項) | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | |||
13 申請拒否処分に係る意見の聴取(条例第6条第2項) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
14 申請に対する処分に係る公聴会の開催等(法第10条、条例第9条) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
15 申請に対する処分に係る関係行政庁との合同ヒアリングの実施等(法第10条、条例第9条) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
16 不利益処分に係る処分基準の設定(法第12条第1項、条例第11条第1項) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
17 16のうち重要なもの | 所長 | 所長 | 所長 | |||
18 不利益処分に係る聴聞または弁明の機会の付与(法第13条第1項、条例第12条第1項) | 所長 | 所長 | 所長 | |||
19 18のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
20 不利益処分に係る文書等の閲覧の決定(法第18条第1項、条例第17条第1項) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
21 不利益処分に係る聴聞の主宰者の指名(法第19条第1項、条例第18条第1項) | 所長 | 所長 | 所長 | |||
22 不利益処分に係る聴聞の再開の決定(法第25条、条例第24条) | 所長 | 所長 | 所長 | |||
23 22のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
24 行政指導に係る指導文書の交付(条例第32条第3項) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | 支所の長 | |
25 行政指導に係る共通指導事項の公表(条例第33条第1項) | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 支所の長 | |
26 25のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長 | 所次長 | |||
27 行政指導に従わない者の氏名等の公表、意見の聴取(条例第33条第2項) | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 支所の長 | |
28 行政指導の中止等の求めに対する処理(条例第34条第3項) | 所課長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 機関の長 | 支所の長 | |
29 処分等の求めに対する処理(法第36条の3第3項、条例第36条第3項) | 所課長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 機関の長 | 支所の長 | |
30 届出の形式要件不適合に係る通知(条例第37条第2項) | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | |||
31 行政不服審査法に基づく審査請求書等の経由(第21条) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | 支所の長 | |
32 弁明書の提出(行政不服審査法第29条) | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 支所の長 | |
33 所掌事務についての陳情の処理 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
34 33のうち軽易なもの | 副所長・所次長 | 所次長 | 所次長 | |||
35 表彰に関する事務 | 所長 | 所長(健康福祉事務所に限る。) | ||||
36 所掌事務についての会議の開催 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
37 36のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長(健康福祉事務所に限る。) | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | |||
38 所掌事務についての広報の実施 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
39 38のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | ||
40 滋賀県情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
41 個人情報の保護に関する法律(以下44までにおいて「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
42 法第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
43 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成 | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
44 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
45 所掌事務についての統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
46 45のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | ||
47 所掌事務についての通知、通達、照会、回答、報告、届出、依頼、催告、申請、上申、進達等 | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | |
48 47のうち軽易なもの | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 係長(健康福祉事務所に限る。) | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
49 所掌事務についての各種証明 | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | |
50 49のうち軽易なもの | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 係長(健康福祉事務所に限る。) | あらかじめ課長が指定した事項に限る。 | ||
51 所掌事務についての提出者の請求による文書の返戻またはその不備を訂正させるための文書の返戻 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | 係長にあつては、あらかじめ課長が指定した事項に限る。 |
52 所掌事務についての各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | |
53 職員の配置 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
54 職員の事務分掌の決定 | 所課長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 機関の長 | 支所の長(永源寺ダム管理支所長に限る。) | |
55 職員の駐在の決定 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 | |
56 臨時的任用の職員に係る内申 | 副所長・所次長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
57 会計年度任用の職員に係る内申 | 副所長・所次長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
58 職員の給与の昇給、昇格、給料の調整額等に係る内申 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
59 職員の扶養親族の認定 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
60 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
61 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
62 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当額の決定および改定 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
63 職員の児童手当の受給資格の認定ならびに児童手当額の認定および改定 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
64 職員の給与の支給に関する諸報告 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
65 職員の旅行の命令 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 地方機関の長の県外旅行および外国旅行については、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 | |
66 65のうち農業農村振興事務所および土木事務所に係るもの | ||||||
(1) 所課長に係るもの | 副所長・所次長 | |||||
(2) 課員に係るもの | 所課長 | |||||
(3) 永源寺ダム管理支所の職員に係るもの | 支所の長 | |||||
67 証人等の内国旅行の依頼 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
68 外国旅行に要する旅費支給額の決定 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
69 旅費の調整 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | あらかじめ人事課長に協議しなければならない。 | |
70 職員の時間外勤務、休日勤務および宿日直勤務の命令 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
71 70のうち農業農村振興事務所および土木事務所に係るもの | ||||||
(1) 所課長に係るもの | 副所長・所次長 | |||||
(2) 課員に係るもの | 所課長 | |||||
(3) 永源寺ダム管理支所の職員に係るもの | 支所の長 | |||||
72 職員の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇、職務に専念する義務の免除、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に基づく兼業承認その他服務の承認 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 地方機関の長に係るものについては、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 | |
73 72のうち農業農村振興事務所および土木事務所に係るもの | ||||||
(1) 所課長に係るもの | 副所長・所次長 | |||||
(2) 課員に係るもの | 所課長 | |||||
(3) 永源寺ダム管理支所の職員に係るもの | 支所の長 | |||||
74 職員の地方公務員法第26条の2の規定に基づく修学部分休業および同法第26条の3の規定に基づく高齢者部分休業ならびに地方公務員の育児休業等に関する法律第19条の規定に基づく部分休業の承認および承認の失効等に係る措置 | 副所長・所次長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 機関の長 | ||
75 職員の特別休暇の承認報告 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
76 職員の知事表彰に係る内申 | 副所長・所次長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 機関の長 | ||
77 職員研修の実施および推進 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | 支所の長 | |
78 公用自動車の使用承認 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | 支所の長 | |
79 工事の起工の決定 | 決裁区分は別表(4)地方機関における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||||
80 入札の執行(地方機関執行分に係るものに限る。82において同じ。) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
81 県営工事の現場監督員の任命または工事に係る各種届出の受理等 | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
82 県営工事の中止命令 | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
83 県営工事の検査の執行(出来形検査、地方機関執行分に係る中間検査およびしゆん工検査に限る。84において同じ。) | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
84 県営工事の検査員の任命 | 副所長・所次長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 機関の長 | ||
85 補助金等の交付に係る事案の決定(変更または取消しを含む。) | 所長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所に限る。) | |||
86 補助金等の交付の決定 | 決裁区分は別表(4)地方機関における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||||
87 補助事業者等に対する指示または一時停止命令 | 所課長 | 所長 | 所次長(健康福祉事務所に限る。) | |||
88 補助事業者等からの遂行状況および実績等の報告の受理 | 所課長 | 所長 | 所次長(健康福祉事務所に限る。) | |||
89 補助金等の額の確定 | 所課長 | 所長 | 所次長(健康福祉事務所に限る。) | |||
90 補助金等の返還命令 | 所長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所に限る。) | |||
91 補助事業等により取得し、または効用を増加した財産の処分の承認 | 所長 | 所長 | 所長(健康福祉事務所に限る。) | |||
92 所管行政財産の維持管理 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
93 92のうち軽易なもの | 所課長 | 所次長(健康福祉事務所に限る。) | ||||
94 所掌事務についての公有財産の登記および登記の嘱託 | 所課長 | 所次長 | 所次長 | 機関の長 | ||
95 所掌事務についての歳入予算執行伺い(調定の決議と作成時期および内容を同じくする場合を含む。) | 決裁区分は別表(4)地方機関における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||||
96 所掌事務についての歳入の調定、納入の通知および収納命令ならびに債権の督促(県税に係る事務を除く。) | ||||||
(1) 1件10万円以上のもの | 所課長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 健康福祉事務所および土木事務所にあつては、所次長の専決とする。 | |
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | 副所長、次長、副館長、教頭または副校長を置く機関にあつては、当該職にある者に行わせることができる。 | |
97 所掌事務についての使用料、手数料等の減免の決定等 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
98 所掌事務についての過料の決定 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | ||
99 所掌事務についての歳出執行伺い(支出負担行為(変更を含む。)の決議と作成時期および内容を同じくする場合を含む。) | 決裁区分は別表(4)地方機関における収支に関する決裁事項に掲げるところによる。 | |||||
100 所掌事務についての支出負担行為兼支出命令または支出命令 | 所課長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | 健康福祉事務所および土木事務所にあつては、所次長の専決とする。 | |
101 100のうち1件100万円未満のものならびに報酬、共済費(報酬および賃金に係るもの)、賃金および旅費についての支出負担行為兼支出命令または支出命令 | 係長 | 所課長(環境事務所および森林整備事務所にあつては、係長) | 所次長(健康福祉事務所にあつては、係長) | 機関の長 | ||
102 物品の取得、管理および処分(指定された物品の不用の決定を除く。)ならびに出納命令 | 所課長 | 所次長 | 所長(健康福祉事務所に限る。) | 機関の長 | ||
103 102のうち重要物品の不用の決定 | 所長 |
(3) 本庁における収支に関する決裁事項
ア 収入を伴う事務
科目 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 |
1 分担金および負担金 | 課長 | ||
2 使用料および手数料 | |||
(1) 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
3 国庫支出金 | 課長 | ||
4 財産収入 | |||
(1) 財産貸付収入(普通財産および無体財産権に係るものを除く。)、生産物売払収入および物品売払収入 | |||
ア 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
イ 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
(2) その他の財産収入 | 課長 | ||
5 寄附金(公有財産または物品の寄附受納を含む。) | 総務部長または財政課長への合議は、負担付き寄附金の収入および公有財産または物品の寄附受納に限る。 | ||
(1) 1件500万円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 部長 | |
(2) 1件100万円以上500万円未満のもの | 財政課長 | 部長 | 公有財産または物品の寄附受納に係る合議区分は、財政課担当係長とする。 |
(3) 1件100万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | 公有財産または物品の寄附受納に係る合議区分は、財政課担当係長とする。 |
6 繰入金 | 部長 | ||
7 諸収入 | |||
(1) 収益事業収入 | 課長 | ||
(2) 収益事業収入以外の諸収入 | |||
ア 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
イ 1件10万円未満のもの | 係長 |
イ 契約の締結その他支出を伴う事務
科目 | 合議先 | 決裁権者 | 摘要 |
1 報酬 | 係長 | ||
2 給料 | 課長 | ||
3 職員手当 | |||
(1) 退職手当 | 課長 | ||
(2) その他 | 課長 | ||
4 共済費 | |||
(1) 報酬および賃金に係るもの | 係長 | ||
(2) その他 | 課長 | ||
5 災害補償費 | 課長 | ||
6 恩給および退職年金 | 課長 | ||
7 賃金 | 係長 | ||
8 報償費 | 財政課担当係長 | 課長 | 財政課担当係長への合議は、政策的経費(委員会等委員の会議出席に係るものならびに予算見積標準単価表に基づき予算を計上したものであつて、事業計画等および金額に変更がないものを除く。)に限る。 |
9 旅費 | 係長 | ||
10 交際費 | 課長 | ||
11 需用費 | |||
(1) 食糧費 | 財政課担当係長 | 課長 | 財政課担当係長への合議は、政策的経費のうち、夕食代等で1件2,000円以上のものに限る。 |
(2) その他 | |||
ア 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
イ 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
12 役務費 | |||
(1) 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
13 委託料 | 総務部長または財政課長への合議は、政策的経費に係る入札執行伺い、見積書徴収伺い(プロポーザルによる企画提案方式により選定された相手方と契約するものにあつては、プロポーザル執行伺い)その他の事業執行伺い(契約の変更にあつては、契約期間の変更のみに係るものを除き、これらの伺いに相当するものを含む。)に限る。 | ||
(1) 製造の請負に係るもの | |||
ア 1件5億円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 知事 | |
イ アのうち軽微な変更に係るもの | 財政課長 | 部長 | |
ウ 1件7,000万円以上5億円未満のもの | 総務部長 (財政課) | 部長 | |
エ ウのうち軽微な変更に係るもの | 財政課長 | 課長 | |
オ 1件5,000万円以上7,000万円未満のもの | 財政課長 | 部長 | |
カ 1件3,000万円以上5,000万円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
キ 1件3,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | |
(2) 工事に係るもの | |||
ア 1件7,000万円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 部長 | |
イ アのうち軽微な変更に係るもの | 財政課長 | 課長 | |
ウ 1件5,000万円以上7,000万円未満のもの | 財政課長 | 部長 | |
エ 1件3,000万円以上5,000万円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
オ 1件3,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | |
(3) 庁舎等の維持管理業務、電子計算組織および特殊な機器等の維持管理業務ならびに条例で委託先が明記されているものに係るもの | |||
ア 1件3,000万円以上のもの | 財政課長 | 部長 | |
イ 1件2,000万円以上3,000万円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
ウ 1件2,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | |
(4) その他 | |||
ア 1件5,000万円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 部長 | |
イ アのうち軽微な変更に係るもの | 財政課長 | 課長 | |
ウ 1件3,000万円以上5,000万円未満のもの | 財政課長 | 部長 | |
エ 1件2,000万円以上3,000万円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
オ 1件2,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | |
14 使用料および賃借料 | |||
(1) 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
15 工事請負費 | |||
(1) 起工伺 | 契約の変更に係るもののうち、工期の変更のみに係るものについては、総務部長または財政課長への合議は省略できるものとする。 | ||
ア 1件5億円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 知事 | |
イ アのうち軽微な変更(変更後の金額が5億円未満のものに限る。)に係るもの | 財政課長 | 部長 | |
ウ 1件3億円以上5億円未満のもの | 総務部長 (財政課) | 副知事 | |
エ ウのうち軽微な変更に係るもの | 財政課長 | 部長 | |
オ 1件2億円以上3億円未満のもの | 財政課長 | 部長 | |
カ 1件8,000万円以上2億円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
キ 1件8,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | 建築工事以外の工事で、金額(契約の変更に係るものにあつては、変更後の金額)が2,000万円未満のものについては、財政課長への合議は省略できるものとする。 |
(2) 予定価格の決定および予定価格の作成 | |||
ア 1件2億円以上のもの | 部長 | ||
イ 1件8,000万円以上2億円未満のもの | 次長 | ||
ウ 1件8,000万円未満のもの | 課長 | ||
(3) 支出負担行為 | |||
ア 1件2億円以上のもの | 部長 | ||
イ 1件8,000万円以上2億円未満のもの | 次長 | ||
ウ 1件8,000万円未満のもの | 課長 | ||
16 原材料費 | |||
(1) 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
17 公有財産購入費 | |||
(1) 1件9,000万円以上のもの(土地にあつては1件7,000万円以上9,000万円未満かつ2万平方メートル以上のものを含む。) | 総務部長 (財政課) | 知事 | |
(2) 1件8,000万円以上9,000万円未満のもの(土地にあつては、1件2万平方メートル以上のものを除く。) | 総務部長 (財政課) | 副知事 | |
(3) 1件7,000万円以上8,000万円未満のもの(土地にあつては、1件2万平方メートル以上のものを除く。) | 財政課長 | 部長 | |
(4) 1件5,000万円以上7,000万円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
(5) 1件5,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | 1件500万円未満のものについては、財政課長への合議は省略できるものとする。 |
18 備品購入費 | |||
ア 1件1,000万円以上のもの | 部長 | ||
イ 1件500万円以上1,000万円未満のもの | 次長 | ||
ウ 1件500万円未満のもの | 課長 | ||
19 負担金、補助および交付金(内示(権限委任された地方機関の長への交付内示を含む。)を含む。) | 分担金および内示から変更のない交付決定に係るものを除き、1件2億円以上のもの(軽微な変更(金額でおおむね30%以内の変更で、事業内容の変更を伴わないものをいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)に係る合議区分は総務部長(財政課)とし、1件2億円未満のもの(軽微な変更に係るものを除く。)に係る合議区分は財政課長とし、軽微な変更に係る合議区分は財政課担当係長とする。 | ||
(1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) 軽易なもの | 課長 | ||
20 扶助費 | 課長 | ||
21 貸付金 | 年度当初の貸付金残高に見合う預託金のうち金融事務一般基準に基づき預託するものおよび条例または規則において貸付要件が規定されているものを除き、1件2億円以上のものに係る合議区分は総務部長(財政課)とし、1件2億円未満のものに係る合議区分は財政課長とする。 | ||
(1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) 軽易なもの | 課長 | ||
22 補償、補填および賠償金 | |||
(1) 補償金および補填金 | |||
ア 1件8,000万円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 部長 | |
イ 1件7,000万円以上8,000万円未満のもの | 財政課長 | 部長 | |
ウ 1件5,000万円以上7,000万円未満のもの | 財政課長 | 次長 | |
エ 1件5,000万円未満のもの | 財政課長 | 課長 | 1件500万円未満のものについては、財政課長への合議は省略できるものとする。 |
(2) 賠償金 | |||
ア 1件100万円以上のもの | 総務部長 (財政課) | 知事 | |
イ 1件50万円以上100万円未満のもの | 総務部長 (財政課) | 副知事 | |
ウ 1件50万円未満のもの | 財政課長 | 部長 | |
23 償還金利子および割引料 | |||
(1) 国庫支出金の返還に係るもの | |||
ア 1件300万円以上のもの | 部長 | ||
イ 1件200万円以上300万円未満のもの | 次長 | ||
ウ 1件200万円未満のもの | 課長 | ||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 課長 | ||
24 投資および出資金 | 部長 | ||
25 積立金 | |||
(1) 運用益の積立に係るもの | 課長 | ||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 部長 | ||
26 寄附金 | 部長 | ||
27 公課費 | |||
(1) 1件10万円以上のもの | 課長 | ||
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | ||
28 繰出金 | 部長 |
(4) 地方機関における収支に関する決裁事項
ア 収入を伴う事務
科目 | 決裁権者 | 摘要 | |||
農業農村振興事務所 土木事務所 | 環境事務所 森林整備事務所 健康福祉事務所 | 県税事務所 | その他の地方機関 | ||
1 分担金および負担金 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
2 使用料および手数料 | |||||
(1) 1件10万円以上のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
3 国庫支出金 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
4 財産収入 | |||||
(1) 財産貸付収入(普通財産および無体財産権に係るものを除く。)、生産物売払収入および物品売払収入 | |||||
ア 1件10万円以上のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
(2) その他の財産収入 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
5 寄附金(負担付き寄附金の収入および公有財産または物品の寄附受納を除き、1件100万円未満のものに限る。) | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
6 諸収入 | |||||
(1) 1件100万円以上1,000万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件10万円以上100万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(3) 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 |
イ 契約の締結その他支出を伴う事務
科目 | 決裁権者 | 摘要 | |||
農業農村振興事務所 土木事務所 | 環境事務所 森林整備事務所 健康福祉事務所 | 県税事務所 | その他の地方機関 | ||
1 報酬 | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
2 共済費 | |||||
(1) 報酬および賃金に係るもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
(2) その他 | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
3 賃金 | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
4 報償費 | |||||
(1) 1件100万円以上のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件100万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
5 旅費 | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
6 交際費 | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
7 需用費 | |||||
(1) 食糧費 | |||||
ア 1件30万円以上のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件30万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) その他 | |||||
ア 1件500万円以上のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件10万円以上500万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
ウ 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
8 役務費 | |||||
(1) 1件500万円以上のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件100万円以上500万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(3) 1件10万円以上100万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(4) 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
9 委託料 | |||||
(1) 工事に係るもの | |||||
ア 1件2,000万円以上5,000万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件2,000万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) 庁舎等の施設の維持管理業務に係るもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(3) その他 | |||||
ア 1件1,000万円以上2,000万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件1,000万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
10 使用料および賃借料 | |||||
(1) 1件300万円以上のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件10万円以上300万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(3) 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
11 工事請負費 | |||||
(1) 1件4,000万円以上2億円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件4,000万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
12 原材料費 | |||||
(1) 1件10万円以上のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 | |
13 公有財産購入費 | |||||
(1) 工事に係るもの | |||||
ア 1件2,000万円以上7,000万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件2,000万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) その他 | |||||
ア 1件100万円以上200万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件100万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
14 備品購入費 | |||||
(1) 1件200万円以上500万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件100万円以上200万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(3) 1件100万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
15 負担金、補助および交付金 | |||||
(1) 重要なもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
(2) 軽易なもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
16 扶助費 | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
17 貸付金 | 個別決裁事項による。 | ||||
18 補償、補填および賠償金 | |||||
(1) 補償金および補填金で、工事に係るもの | |||||
ア 1件2,000万円以上7,000万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件2,000万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) 補償金および補填金で、(1)に掲げるもの以外のもの | |||||
ア 1件100万円以上200万円未満のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件100万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
19 償還金利子および割引料 | |||||
(1) 国庫支出金の返還に係るもの | |||||
ア 1件200万円以上のもの | 所長 | 所長 | 所長 | 機関の長 | |
イ 1件200万円未満のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) その他 | 所次長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | 農業農村振興事務所にあつては、所課長の専決とする。 |
20 公課費 | |||||
(1) 1件10万円以上のもの | 所課長 | 所長(健康福祉事務所にあつては、所次長) | 所長 | 機関の長 | |
(2) 1件10万円未満のもの | 係長 | 係長 | 課長 | 機関の長 |