○滋賀県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可および監督に関する規則
平成6年3月30日
滋賀県規則第14号
滋賀県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可および監督に関する規則をここに公布する。
滋賀県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可および監督に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号。以下「法」という。)第1条に規定する公益信託で知事の所管に属するものの引受けの許可および監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(引受けの許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、公益信託引受許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 設定趣意書
(2) 信託行為の内容を示す書類
(3) 信託財産に属する財産となるべきものの種類および総額を記載した書類ならびにその財産の権利および価格を証する書類
(4) 引受け当初の信託事務年度および翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後2年間)の事業計画書および収支予算書
(5) 委託者となるべき者および受託者となるべき者の履歴書(委託者となるべき者または受託者となるべき者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地を記載した書類ならびに定款または寄付行為)
(6) 信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
(7) 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地を記載した書類ならびに定款または寄付行為)および就任承諾書
(8) 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、当該運営委員会等の名称および構成員の数を記載した書類ならびに構成員となるべき者の履歴書および就任承諾書
(9) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔平成19年規則58号・令和3年18号〕)
(事業計画書等の提出)
第4条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書および収支予算書を知事に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の事業計画書または収支予算書を変更したときは、速やかにこれを知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(事業実績報告書等の提出)
第5条 受託者は、毎信託事務年度終了後3月以内に、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支計算書
(3) 年度末における財産目録
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(公告)
第6条 受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく法第4条第2項の規定による公告をしなければならない。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(信託の変更に係る書類の提出)
第7条 受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、信託の変更理由を記載した書類、変更案および新旧対照表を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則58号〕)
(信託の変更の許可の申請)
第8条 受託者は、法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、信託変更許可申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 信託の変更理由を記載した書類、変更案および新旧対照表
(2) 信託の変更をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合にあっては、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(信託の併合の許可の申請)
第9条 受託者は、法第6条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、信託併合許可申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 信託の併合の理由を記載した書類、併合後の信託行為の内容を記載した書類および新旧対照表
(2) 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合にあっては、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
(3) 信託法第152条第2項の公告および催告または同条第3項の公告をしたことその他同法に定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
(5) 信託の併合後最初の信託事務年度および翌信託事務年度の事業計画書および収支予算書
(6) その他知事が必要と認める書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(信託の分割の許可の申請)
第10条 受託者は、法第6条の規定により信託の分割の許可を受けようとするときは、信託分割許可申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 信託の分割の理由を記載した書類、分割後の信託行為の内容を記載した書類および新旧対照表
(2) 信託の分割をする根拠となる信託法の規定(同法第155条第3項または第159条第3項の別段の定めがある場合にあっては、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
(3) 信託法第156条第2項もしくは第160条第2項の公告および催告または同法第156条第3項もしくは第160条第3項の公告をしたことその他同法に定める信託の分割の手続を経たことを証する書類
(4) 信託法第2条第11項に規定する新規信託分割の場合にあっては、次に掲げる書類
イ 信託の分割後最初の信託事務年度および翌信託事務年度の事業計画書および収支予算書
(5) その他知事が必要と認める書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(受託者の辞任の許可の申請)
第11条 受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、辞任許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 辞任しようとする理由を記載した書類
(2) 信託事務の処理の状況ならびに信託財産に属する財産および信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
(3) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(検査役の選任の請求)
第12条 委託者または信託管理人は、信託法第46条第1項および法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、検査役選任申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 選任を請求する理由を記載した書類
(2) 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(受託者の解任の請求)
第13条 委託者または信託管理人は、信託法第58条第4項および法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、解任請求書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 解任を請求する理由を記載した書類
(2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(新たな受託者の選任の請求)
第14条 利害関係人は、信託法第62条第4項および法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、新受託者(新信託管理人)選任請求書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 任務終了の事由を記載した書類
(2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(3) 新たな受託者となるべき者に係る第2条第5号に掲げる書類および就任承諾書
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(信託財産管理命令の請求)
第15条 利害関係人は、信託法第63条第1項および法第8条の規定により信託財産管理命令を請求しようとするときは、信託財産管理命令請求書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 受託者の任務終了の事由を記載した書類
(2) 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
(3) 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第16条 信託財産管理者は、信託法第66条第4項および法第8条の規定による許可を受けようとするときは、保存行為等範囲外行為許可申請書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
(2) 許可を受けようとする理由を記載した書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕)
(信託財産法人管理命令の請求等)
第18条 利害関係人は、信託法第74条第2項および法第8条の規定により信託財産法人管理命令を請求しようとするときは、信託財産法人管理命令請求書(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 受託者の死亡の事実を記載した書類
(2) 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
(3) 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(信託管理人の選任の請求)
第19条 利害関係人は、信託法第123条第4項または第258条第6項および法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、信託管理人選任請求書(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 選任を請求する理由を記載した書類
(2) 信託管理人となるべき者に係る第2条第7号に掲げる書類
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
2 第14条の規定は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項および法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときについて準用する。
(追加〔平成19年規則58号〕)
(信託の終了の請求)
第21条 委託者、受託者または信託管理人は、信託法第165条第1項および法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、信託終了請求書(別記様式第15号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 信託の終了を請求する理由を記載した書類
(2) 信託事務の処理の状況ならびに信託財産に属する財産および信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
(3) 残余財産の処分の見込みに関する書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(諸届出)
第22条 受託者は、この規則に別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 委託者が死亡したとき(委託者が法人の場合にあっては、解散したとき。)。
(2) 委託者または受託者の氏名、住所または職業に変更があったとき(委託者または受託者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地または主たる業務に変更があったとき。)。
(3) 信託事務を行う事務所の所在地に変更があったとき。
(4) 信託管理人の氏名、住所または職業に変更があったとき(信託管理人が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地または主たる業務に変更があったとき。)。
(5) 運営委員会等の構成員の氏名、住所または職業に変更があったとき。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(書類および帳簿の備付け)
第23条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類および帳簿を備えなければならない。
(1) 信託行為およびこれに付属する書類
(2) 委託者またはその相続人、受託者、信託管理人および運営委員会等の構成員の名簿および履歴書(委託者、受託者または信託管理人が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地を記載した書類ならびに定款または寄付行為)
(3) 許可、認可等に関する官公署との往復文書
(4) 運営委員会等の議事に関する書類
(5) 資産および負債に関する書類
(6) 収入および支出に関する帳簿および証拠書類
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(業務の監督)
第24条 知事は、法第3条および第4条第1項の規定により、受託者に対し、報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に信託事務および信託財産の状況を検査させることができる。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(公益信託の終了の報告等)
第25条 受託者は、公益信託が終了したときは、速やかに信託の終了事由を記載した書類を添えて、その旨を知事に報告しなければならない。
2 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後1月以内に、次に掲げる書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 信託事務の最終計算書および付属書類
(2) 残余財産の処分に関する書類
(追加〔平成19年規則58号〕)
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、公益信託の引受けの許可および監督に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則58号〕)
付則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第58号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号・3年18号〕)
様式第2号 削除
(削除〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・16年72号・19年58号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成19年規則58号〕)