○滋賀県表彰事務取扱規程
昭和61年3月22日
滋賀県訓令第3号
滋賀県表彰事務取扱規程を次のように定める。
滋賀県表彰事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、知事の行う表彰(以下「表彰」という。)に関する事務を統一的かつ適正に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 表彰を受けることができるものは、個人または団体とする。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
表彰状による表彰 | 県勢の伸展や県民生活の向上に努め、その功績が特に顕著で他の模範として推奨するに足ると認められるものに対して行う。 |
感謝状による表彰 | 県行政に寄与し、その功績が特に顕著で感謝するに足ると認められるものに対して行う。 |
賞状による表彰 | 審査会、品評会、コンクールその他の行事、催し等(以下「行事等」という。)においてその成績が特に高く評価されるものに対して行う。 |
(表彰の方法)
第4条 表彰は、個人にあつては本人に、団体にあつてはその代表者に表彰状、感謝状または賞状(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。
2 特に必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、表彰状等に代えて盾その他功績または成績を顕彰するに足るものにより表彰することができる。
(表彰状等の様式および規格)
第5条 表彰状等の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(副賞)
第6条 表彰を行う際に、併せて副賞を贈ることができる。
(欠格条項等)
第7条 表彰状による表彰または感謝状による表彰は、住民感情にそぐわないものに対しては行わないものとする。
2 賞状による表彰は、行事等が主催者の営利を目的としたものであるとき、公共の福祉に反するものであると認められるときその他表彰することが不適当であると認められるときは、行わないものとする。
(遺族追賞)
第8条 表彰を受けることが決定した者が表彰を行う前に死亡したときは、表彰状等および副賞は、その遺族に贈るものとする。
(表彰要領等の制定)
第9条 表彰の実施に当たつては、表彰の対象、資格基準、手続その他必要な事項について細則を定めなければならない。
(被表彰者台帳)
第10条 表彰を行うときは、別記様式第2号による被表彰者台帳を作成し、保存しなければならない。
(一部改正〔平成5年訓令5号〕)
付則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年訓令5号〕)