滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
4月は新しい生活への期待が高まり、新たな友人関係の構築に胸を膨らませている方も多いでしょう。大学生であればサークル等の勧誘も多いのではないでしょうか。しかし、サークルやセミナーなどを口実に誘われたものの、実はマルチ商法だったという事例も少なくありません。
【事例1】
大学の先輩から儲かる副業があると誘われ、「化粧品を購入し新たに申込者を紹介するとマージンが入る」と説明され契約した。しかし儲からない上に毎月定額の支払いが続いているため解約を申し出た。解約はできたが、その後の友人関係が破綻した。
【事例2】
友人に誘われて集会に参加した。貯金のつもりでと説明され仮想通貨を勧められた。かならず儲かるといわれその気になり現金を渡したが、その後冷静になり考えてみるとマルチ商法であることに気がついた。解約手続きの説明が不十分で解約方法がよくわからない。
・マルチ商法というのは、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとに手元に利益が入るといった取引形態です。「かならずもうかる」「月○○円の報酬がある」などの勧誘をうのみにしないことが大切です。断りにくい相手であっても、きっぱりと断りましょう。
・また最近では商品だけでなく、ファンド型投資商品や暗号資産などの「モノなしマルチ商法」が若者を中心に増加しています。契約内容がよくわからないまま簡単に契約してしまうことで人間関係のトラブルに繋がることもあります。実態や仕組みがよくわからない契約は絶対にしないようにしましょう。
・マルチ商法による契約は、契約書面受領後20日以内であればクーリング・オフによる取消しの主張が可能です。また、クーリング・オフ期間外であっても取消しできる可能性もあります。困ったときは消費者ホットライン(188)にご相談ください。パソコン・スマートフォンからの相談は「滋賀県インターネット消費生活相談」で検索してください。