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キャッフィーのくらし通信(2025年4月7日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

「契約」とは?正しい知識で消費者被害を防ごう

私たちは、生活に必要なものをお店で買って生活しています。毎日のように繰り返し行っている「契約」について、基本的なルールはどのようなものか確認してみましょう。

事例

【事例1】

お店に陳列してあった商品を「買います」と店員に伝え、「売ります」と返事がありました。契約は成立しているでしょうか。

 

【事例2】

お店に行って陳列されていた商品を購入しました。やっぱりいらないと思ったら、返品できるでしょうか。

アドバイス

・契約はお互いの意思の合致で成立します。基本ルールでは契約書がなくても口約束で成立します。電話でよくわからなかったから『はいはい』と言っておいた…なんて人はいませんか。もしかしたら、頼んだ覚えのない商品が送られてくるかもしれません。よくわからないままに適当な返事はせず、不要な場合ははっきり断りましょう。

・契約の基本ルールでは、一旦成立した契約は勝手にやめられません。つまり、自分の都合では返品できないのです。しかし、お店にレシートを持って行けば、返品に応じてもらえた経験のある方もいるでしょう。これはお店がサービスとして行っていることです。当然に返品できると考えていると、困ったことになります。商品に不具合がなかった場合は返品できないのが基本であることを意識し、商品選びは慎重に行いましょう。

・契約の基本ルール以外にも、販売方法や契約する商品、サービスによって特別なルールが設けられている場合があります。「クーリング・オフ」もその特別なルールのひとつです。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]