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キャッフィーのくらし通信(2025年3月24日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

引っ越し直後をねらった訪問販売に注意!

事例

【事例1】

突然訪問してきた業者に「管理会社から紹介されてきた。まわりの人はみんな契約している。」と言われ、光回線契約をした。その後、管理会社に聞くと、既にマンションで契約していたことを知った。解約したいと思い、名刺に書かれていた電話番号に連絡したが繋がらない。(20歳代男性)

 

【事例2】

突然訪問してきた業者に電気代を聞かれ、「分からない」と答えると、電気の検針票を見せるよう言われた。業者は検針票の写真を撮り、「今よりもっと安くなる。契約してもらわないと帰れない。」としつこく勧誘を続けたので、帰ってもらいたい一心で契約書面に個人情報を記入した。ネットで業者名を検索すると怪しい業者のようである。解約したい。(20歳代女性)

アドバイス

春は、進学・就職で一人暮らしを始める若者が多い時期です。引っ越し直後は新生活に不慣れなために、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。引っ越し直後をねらった訪問販売に注意しましょう。

事業者から訪問を受けて契約した場合、法定の契約書面を受けとった日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。しかし、トラブルにあわないためには業者の話をうのみにせず、その場で契約しないようにしましょう。少しでも疑問に感じたり不審に思ったら、管理会社などに確認しましょう。検針票には、契約者の個人情報だけでなく、電力契約の切り替えに必要な顧客番号などが記載されており、それらの情報が分かれば、本人でなくとも電力契約の手続きができてしまいます。「検針票を見せて」と言われても絶対に見せないでください。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]