滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
事例1
高齢の母が他県の布団の訪問業者から敷パッドを購入し、支払いに困っていたことが分かった。後で、他県の別の布団の訪問業者の契約書が何枚も見つかり、数年前から高額な寝具類や布団リフォームを次々と契約していたことが分かった。母は勧誘された時のことをよく覚えていない。(契約者70代女性)
事例2
業者が点検のために訪問し、雨戸の傷みを指摘され、雨戸の交換と同時に、普段使用していない屋根裏や床下などの修理を勧められて複数の工事を契約した。帰省した息子に料金が高過ぎると言われたので解約したい。(契約者70代女性)
日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える商品等の提供は、過量販売にあたります。特定商取引法の規定に基づいて、契約後1年間は契約の解除を主張できます。
布団類は、1人が使う量の目安は1組です。また、住宅リフォームの場合は同一住居内で日常生活において直接使用しない部位(例として、床下、屋根、小屋裏、基礎、外壁)の工事を1年間に3か所以上実施する場合は、過量販売に該当するという考え方を消費者庁が公表しています。
高齢者を狙った過量販売は、事業者の訪問や電話から始まっています。訪問販売のトラブルに遭わないためには、話を聞かないことが一番です。必要のない商品・サービスを勧められたら、きっぱり断りましょう。
普段から高齢者の見守りと声かけを心掛け、トラブルに気付いたときや、困ったときには、消費者ホットライン「188」にご相談ください。
訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能です。高齢者の契約トラブルは、家族や周りの方が早く気付いてあげることが大切です。高齢者自身に被害にあったという自覚がないため発見が遅れて、支払い総額が高額になってしまいます。