滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
休日の午後、突然見知らぬ女性が来訪し「節税に関するアンケート調査にご協力をお願いします」と言われた。よく分からぬまま、勤務先やおおよその年収金額を含めた個人情報を記入してアンケートに回答した。すると女性は「資産運用の説明をしたい」と言い、投資用のマンションを購入する不動産投資の話をし始めた。改めて詳しい説明をしたいと言われ、後日喫茶店で話を聞く約束をしてしまったが、このまま会って話を聞くべきだろうか。マンションを購入するつもりはないが、断り切れずに契約してしまった場合はどうすればよいか。(30歳代男性)
マンション投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。マンションの価値が適正か、将来の家賃収入、貸主としての負担、ローン返済額等、さまざまな要素を考慮することが必要です。マンションの販売については、宅地建物取引業法(宅建業法)の規制を受けます。宅建業法にはクーリング・オフ制度があるため、仮に契約をしてしまっても条件を満たせばクーリング・オフができます。また勧誘時に「絶対に儲かる」などと将来の利益が確実であるかのような断定的な説明があった場合は、消費者契約法の取消主張も可能です。
しかしながら契約する意思がないのであれば、会う約束を断る方が無難です。「約束を破るのか」などと責められるかもしれませんが、勧誘を受けなければならないという法的義務はありません。宅建業法では、契約しない・勧誘を受けることを希望しない旨を告げたにもかかわらず勧誘を続けることは禁止されています。勇気を出して毅然とした態度で断りましょう。