滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
事例1
携帯電話に着信があり、「以前に買われた方に電話をしています。海産物を買ってください。損はさせません。」と勧められて、「買います」と返事をしてしまった。断りたいが、電話をかけても誰も出ない。(相談者:70歳代男性)
事例2
高齢の母のところに、「海産物が売れなくて困っています。助けてください。」という電話があった。断ったというが、もし商品が届いたらどうしたらいいかと不安な様子だ。(相談者:60歳代女性)
事例1のように事業者からの電話勧誘による契約の場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフは購入を承諾してしまっても、無条件で契約解除ができる制度で、書面または電磁的方法(メールなど)により通知します。
また、事例2のように断ったにもかかわらず、一方的に商品を送ってきた場合は、受け取る必要はありません。商品の配達業者に事情を説明し、送り主の会社名や住所などの事業者情報をメモしてから、持ち帰ってもらいましょう。
年末にかけて同様の電話が増える可能性がありますので注意をしてください。特に在宅の高齢者が勧誘されることが多いため、電話機のナンバーディスプレイ機能や留守番電話機能を利用して、知らない相手からの電話には出ないようにしましょう。