滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
(事例1)SNSの広告で見つけた通販サイトで3万6千円のブーツを注文した。3日後やはり私には高額な買い物だと思ったので、メールでキャンセルを申し出た。サイトからメールが届いていたが、キャンセルメールを送っていたことと、商品を受け取っていないので無視していた。1週間後、商品が届いたがキャンセルができていると思い、受け取り拒否した。すると後日、弁護士事務所から、支払い督促のSMSとハガキが届き、電話もかかってきた。(30歳代女性)
(事例2)
テレビショッピングで、育毛剤を紹介していた。最近頭皮が気になっていたので、つい気になって育毛剤の紹介を見ていた。効果はわからないが育毛剤を試してみようと思いテレビに表示されていた電話番号に電話をかけ、オペレーターから問われるまま個人情報を答えた。商品が3日後には届くと説明はあったが、返品についての説明はよく覚えていない。後日、商品が届き、使い始めたが効果を感じられない。まだ1週間たっていないが、クーリング・オフできるだろうか。(70歳代女性)
2つの事例はどちらも通信販売となりますが、通信販売には法律上、クーリング・オフ制度の適用はありません。返品の可否や条件について、販売会社の特約があればそれに従うことになります。
返品についての特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できます。しかし、返品制度が設けられているケースがほとんどです。注文する前に必ず返品特約を確認し、返品できるかどうかや返品可能な場合の条件などをよく確認することが大切です。