滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
有料動画配信サービスの3か月分無料体験に申し込み、クレジットカード情報を登録した。その後、無料期間中に解約したはずなのに1か月分1280円を来月引き落とすとクレジットカード会社から連絡がきた。驚いて動画配信サービス業者に問い合わせると無料期間中に解約していないため、自動的に月額料金制のサブスクになっていると言われた。払わないといけないのだろうか。(50歳代・男性)
サブスクはサブスクリプションサービスの略称で定額料金を定期的に支払うことで、事業者の規定するサービスや商品を利用できるものです。事業者はサブスクリプションサービスを申し込む際の最終確認画面で、サービスの期間、回数、料金(無償期間から有償に移行する時期やその後の料金などについて)や解約方法、その他にも違約金が発生するときは、その旨と内容についてわかりやすい表示をすることが義務付けられています。これらの事項について消費者に誤認を与える表示を行った場合は、契約の取り消しが可能となる場合もあります。
今回のケースの場合、無料期間中に本人は解約手続きをしたということですが事業者からの解約を了承するメールが見つからなければ、きちんと解約できていなかった可能性があります。事業者の公式サイト内にある利用規約に、解約(退会)やよくある質問などで手続き方法が記載されていることが多いので事前に確認しましょう。また、スマホ等に表示されているアプリを削除しただけでは解約(退会)はできていませんので注意しましょう。