滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
玄関のチャイムが鳴ったので出ると、「飲み水はどうしているのか、水道水を飲んでいるのか」といきなり聞かれた。よくわからないまま答えていると、「貯水タンク内や配管にサビがあり、それも一緒に飲んでいる」などと1時間くらい話をされ、浄水器の購入を勧められた。「高額すぎる」と言うと、「分割払いで大丈夫」と言われ、結局、50万円近くする浄水器の契約をしてしまった。(20歳代男性)
不意打ちで訪れてくる訪問販売員。帰って欲しいと思ってもなかなか言えず、高額な商品を契約してしまったというご相談が寄せられています。
この事例は、いきなり訪問のあった事業者との契約であるため、訪問販売に該当します。訪問販売には、特定商取引法という法律で様々な約束事が決められています。
訪問販売の場合、初めの勧誘の際に、販売業者名や担当者氏名、勧誘目的、販売する商品・役務を告げて、消費者に勧誘を受ける意思があるのかどうかの確認が必要です。また、消費者が迷惑に思うような勧誘も禁止されています。そして、集合住宅の場合は貯水槽の清掃や点検は水道法等で義務付けられており、サビを一緒に飲んでいるというのは、消費者を誤認させる情報提供の可能性があります。
なお、特定商取引法には「クーリング・オフ」という一定の期間であれば無条件で契約を解除できる制度があります。訪問販売の場合、取引内容を明らかにした契約書面が交付された日から8日目までに申し出る必要があります。詳細は交付された書面に記載されているので、その書面を参照して通知を作成しましょう。よくわからない、正しく記載できているか不安という方は最寄りの消費生活センターにご相談ください。