滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】
「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、翌月に高額の請求書が届き、確認すると2回目以降が高額な定期購入契約だった。1回だけのつもりだったので解約したい。
【事例2】
「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。小さな字で書いてあり、気付かなかった。
SNS上で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できると広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
ネット通販の注文画面では「初回限定」などお得感を強調した表示に比べ、購入条件は小さく表示されているなど、わかりづらいことがあります。申し込み前に「最終確認画面」により、定期購入が条件になっていないか、定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容をしっかりと確認しましょう。また、解約の際の連絡手段や、返品特約や解約条件も併せて確認しましょう。解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。
特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。そのため、注文の際は契約条件が記載されている「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しておきましょう。契約を取り消す際の証拠になります。