滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
大学への入学を機に賃貸マンションで一人暮らしをしている。ある日、突然に家にやってきた業者から、ガスの契約について勧誘を受けた。「マンションの住人皆さんに依頼している。」「みんな契約変更してもらっている」などと言われ、マンション管理会社による契約変更なのだと思い、契約した。契約後、よく調べたところ、契約した業者はマンションの管理会社とはまったく関係ない会社だった。料金も上がっており、納得できず解約したい。(10歳代男性)
春の季節は新生活を始める新成人を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあるので注意が必要です。
新成人を狙った悪質訪問販売業者の手口としては、「住人全員にお願いしている」「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませることが多くみられます。また、「今の契約よりも安価になる」と勧誘したり、大企業の関係者と偽って営業したりするケースもあります。
電気やガスなど、突然の訪問で勧誘された場合は、その場で契約せず、事業者の情報や訪問してきた目的などをしっかりと確認するようにしましょう。中には「検針票を見せて」などと言い、契約者の個人情報などを入手しようとする業者もいるため、安易に個人情報を伝えないようにしましょう。
訪問販売に該当する場合は、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。契約書を受け取っていなかったり、勧誘方法に問題があったりする場合には、8日を超えていてもクーリング・オフできる可能性があります。