滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
「女性用の衣服ならどんなものでも買い取る」と女性の声で電話があり、ちょうど衣服の整理をしたいと思っていたので訪問を承諾した。後日自宅に業者が来たので、不要な衣服や着物類を見せたが、「服はもういい。アクセサリーや金貨はないか」と業者の男性にしつこく言われ居座られた。怖くなって仕方なく指輪やネックレスなどの貴金属を出すと、2,000円と明細書を渡されすべて持ち帰られてしまった。売るつもりはなかったので返品してほしい。(40歳代女性)
〇不用品の買い取りを希望する場合は自分で事前に調べ、信頼できる業者に依頼してください。事前にこちらから伝えたもの以外の物品の買い取りを要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは法律で禁止されています。
〇売るつもりのない貴金属などを見せるように迫られても、絶対に見せないでください。〇買い取り業者は、消費者に契約書面やクーリング・オフに関する書面を交付することが義務付けられていますので、買い取りが行われた場合は必ず契約書を受け取り、買い取り業者の名称や連絡先、物品の種類や買い取り価格を確認してください。
〇買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、家族や友人など信頼できる方に同席してもらうようにしてください。
〇クーリング・オフができる場合がありますので、困った時はすぐに消費者ホットライン188、もしくは、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。