滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】
SNSに80%オフの育毛剤の広告が出てきた。「定期縛りなし」と記載があったので定期購入ではないと思い注文したが、本日高額な2回目の商品が届いた。2回目の商品を返品したいが販売会社に拒否された。(60代女性)
【事例2】
ゲームアプリに出てきた美容クリームの広告。「2回目は送りません」と明確に記載があったので、初回の2千円程度の商品だけを購入するつもりで注文したが、昨日1万円もする2回目の商品を発送したとのメールが来た。受取拒否しても良いか。(50代女性)
ネット通販にはクーリング・オフ制度がありません。原則として通販会社の広告表示や規約等に従うことになります。定期購入のトラブルが増加したため、広告画面や最終確認画面表示の規制強化や一定の条件下での消費者の取消権が付与されるなど特定商取引法が改正されましたが、それでも定期購入の相談は増加しています。
事例1の「定期縛りなし」とは定期購入ではないとの意味ではなく、定期購入だが購入回数に縛りがないという意図で書かれており、販売会社の定める日までに解約の意思表示をしないと次回商品が届いてしまいます。つまり解約の意思表示をしないと永遠に商品を購入し続けることになります。一方、事例2の「2回目は送りません」の表示のすぐ上には小さな文字で「簡単な手続きだけで」と記載がありました。小さなスマートフォンの画面では確認しづらいかもしれませんが、定価よりかなり安くなっている商品の購入には、何か条件があるのではないかと注意深く広告表示や規約内容を確認してください。