結婚式場のキャンセル料トラブル
相談概要
【事例1】
婚約者とブライダルフェアに行き「今日申込をすると割引になる」「早く申込をしないと希望日に挙式できないかもしれない」と強く勧められて、申込金10万円をクレジットカードで支払い申し込んだ。他に気に入った式場が見つかり、数日後にキャンセルを申し入れたが、申込金は返金できないと言われた。挙式は1年以上先で、簡単な見積書しか受け取っていない。規約にキャンセル料の記載があると言うが、口頭で説明されていないので返金して欲しい。(30歳代・男性)
【事例2】
6ヶ月後の結婚に向けて2人で式場見学に行き、予算を伝えて見積もりをしてもらった。予算内で挙式できると説明され、申込金を支払い契約した。しかし、打ち合わせを進めていくと、ウェディングドレスの追加費用やオプション代など説明にはなかった話が出てきて、最終的には契約時の見積金額より100万円以上も高額になった。担当者が信頼できなくなりキャンセルを申し出たが、申込金以外にキャンセル料がかかると言われ不満だ。(20歳代・女性)
解決への糸口
- 実際にキャンセル料が発生した場合、その金額が、事業者が受ける「平均的な損害」の額を超えるものである時は、消費者契約法第9条1号により、キャンセル料条項の一部を無効とできる場合があります。しかし、無効とできるかどうかは個別の事案ごとの判断となります。
- 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会(BIA)では「結婚式・披露宴会場における共通約款(モデル約款)」を策定し、キャンセル料の考え方を示していますので、事業者と話し合う際の参考にしてください。
アドバイス
- 結婚式場は非日常的な空間です。式場の見学に行くと気持ちが高揚して冷静な判断が難しくなります。しかし、結婚式は数百万円にもなる高額な契約です。契約を急がされても、その場で申込書にサインをしたり申込金を支払ったりせず、見積書を持ち帰り、慎重に検討しましょう。
- 「式場を押さえるため」に金銭を支払うことになった場合、その時点で契約成立となるのか、キャンセルした場合に返金されるのか、などを確認しましょう。申込金、予約金、仮押さえ金、内金、手付金など様々な名前で説明されることがありますが、返金されるかどうかを支払う前に確認しておきましょう。
- 結婚式について「キャンセル」について聞くことは縁起でもないと思いがちですが、後のトラブルを避けるためにも契約前にしっかりと確認しましょう。いつ契約が成立し、キャンセル料は、いつの時点で、金額はどのくらいになるのか、その内訳を含めて契約書でしっかりと確認し、担当者にも説明を求めて納得して契約することが重要です。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。