【事例1】
スマホの動画投稿サイトに出た広告を見て、お試し300円のダイエットサプリを注文した。商品が届いた10日後に、同じ業者から4ヶ月分の商品が届き、4万円の請求書が入っていた。驚いて業者へ問い合わせると「定期購入で申し込んでいる。2回目まで買わないと解約できない」と言われた。(20歳代・女性)
【事例2】
スマホのSNSに芸能人が宣伝する筋肉増強サプリの広告が出た。『通常価格1万円のところ初回は500円で試せる』と書いてあったので注文した。届いた商品の明細書に次回お届け日が書いてあり、不審に思って業者へ問い合わせると「4回の商品購入が条件の定期購入で申し込んでいる。広告にも書いてある」「1回で解約する場合は、通常価格との差額を払ってもらう」と言われた。(30歳代・男性)
【事例3】
スマホでネット検索中に初回500円の美容液の広告が出た。念のため規約を確認したところ、『定期購入ではない。一定の期間に電話をすればいつでも解約できる』と書いてあったので注文した。初回の商品が届き、次回から解約するために事業者へ電話をした。しかし何度架けても電話が混みあっており、全く繋がらなかった。解約できる期間を過ぎてしまったため、2回目の商品が届いてしまった。(40歳代・女性)
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