職場に投資用のマンション購入を勧める電話が何度もあり、断ってもかなりしつこく、職場に迷惑がかかるため、ファミリーレストランで会って断ることにした。
しかし、ファミリーレストランに行くなり、この不動産業者が所有する築10年のマンション(1,500万円)を勧められた。35年のローンを組んでも「毎月の返済は家賃でまかなえ、ローン完済後は老後の年金として確保できる」「必ず部屋の賃貸契約は取れるので、絶対に儲かる」などと6 時間以上も話を聞かされた。断ると怒鳴られ、恐怖心と疲れから判断が正しくできなくなり、その場で宅地建物取引士から重要事項の説明を受けた。
後日、同じ場所で契約書を受け取り、契約代金の一部として100万円を支払った。やはり断って100万円を取り返したい。 (30歳代・男性)
1. 勧誘に先立って宅建業者の名称・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げずに、勧誘を行うこと。
2. 契約を締結しない・勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること。
3. 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。