SNSで中学校時代に憧れていた同級生と連絡がつき、メールをやりとりするようになった。1か月前、久々に会わないかと誘われ一緒に食事をした後、「僕の職場を見てほしい」と言われ、その男性の会社の応接室のようなところに連れて行かれた。
高額なダイヤモンドのネックレスを見せられ「君にはこれくらい良いものを持っていてほしい」と言われた。自分の収入では買えないので断ったが、「月1万円なら払えるよね」と言われ、断りきれず契約をした。その時「会社の事務所での契約なので、クーリング・オフできない」と告げられた。
昨日、ダイヤモンドのネックレスと鑑定書を受け取りに行くと、ダイヤモンドのピアスも勧められた。嫌われたくなくて契約をしたが、支払いが大変なので解約したい。(20歳代・女性)
・メールや電話などでの勧誘時に「会って話がしたい」「景品が当たった」などと販売が目的であるとは告げずに、または「あなただけは特別」などと有利な条件を強調して営業所やファミリーレストランなどに呼び出し、商品やサービスを契約させるという商法はアポイントメントセールスと呼ばれ特定商取引法上の訪問販売に該当します。
・その中で異性に好意を抱かせその感情を利用して次々に商品を契約させるものをデート商法と言います。
・ピアスの購入は昨日の契約のためクーリング・オフができます。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。クレジットを利用している場合は、あわせてクレジット会社にも通知書を発信します。
・ダイヤモンドのネックレスについては、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば、クーリング・オフできます。なお、「クーリング・オフできない」との虚偽の説明はクーリング・オフ妨害にあたり、改めて法定書面を交付された日から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。
・クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法に問題があれば契約の取り消しができる場合があります。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。