3か月前にA紙の販売員が来宅し、新聞購読の勧誘を受けた。契約するつもりはなかったが、「2年間契約をすれば、景品として1万円の商品券を渡す」などと言って帰ってくれず、仕方なく購読中のB紙の契約期間が終了する今月からの2年間の契約をし、商品券1万円を受け取った。
先月で契約期間が終わると思っていたB紙は、1年前に洗剤を景品として渡すと言われて、2年間延長していたことを忘れており今も配達が続いている。2紙も不要なので、重ならないようにしたい。できないならA紙を解約したい。(60歳代・女性)
・新聞の訪問販売は、特定商取引法の規定により「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。
・この事例の場合、契約してから3か月が経過していますので、販売店と話し合って、合意ができれば契約内容の変更や解約ができます。このケースでは販売店に「帰ってくれず困惑して契約したものであり、契約を取り消す」と伝え、交渉することになります。
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