1年前バーゲンで1万円で買ったブラウスを今年の夏着用。レーヨンにシルクが入っている高級ブラウスなので、一度パーティーで着用して初めてのクリーニングに出した。
受け取った後2週間後にまた着用しようとしたら、服が窮屈になっていて前のボタンがとまらなかった。クリーニング店に苦情を言ったところ、苦情の申し出は引き取り後1週間以内と言われ取り合ってもらえなかった。確かに預かり証にもその旨の記載があった。気に入っているブラウスで、まだ1回しか着用していないので納得できない。(20歳代・女性)
補償を受けた場合、商品をクリーニング事業者に渡さなければなりません。手元に商品を引き取りたい場合は、賠償額をクリーニング事業者と交渉することになります。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。