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テレビショッピングで購入した健康機器の返品

相談概要

テレビのCMでいつも宣伝している健康機器が気になっていた。コンパクトで場所もとらず、毎日20分使用するだけでダイエット効果があるとのうたい文句であった。テレビでは、タレントが、体調が良くなったと体験談を話していた。10日間のお試し期間があり、気に入らなければ返品可能と書いてあったので申し込んだ。

届いた健康機器は部屋に置くと思ったより大きく重いので期待外れだった。1週間使用してみたが効果も見られず、続ける気にもならないので返品の電話をした。

返品は受けてもらえるが、送料は負担しなければならず、大きくて重たいので6,000円もかかる。効果のない商品なので、送料を払いたくない。(50歳代・女性)

解決への糸口

  • 通信販売にはクーリング・オフの適用はありませんので、無条件での解約は困難です。返品時には事業者の返品特約に従うことになります。特約がない場合は、商品の引き渡しを受けた日から起算して8日間は契約を解除することができます。この場合、返送料は消費者の負担となります。

アドバイス

  • テレビ画面での広告は、映像や音声でインパクトが強く、商品のメリットが強調される半面、デメリットや返品条件などの重要事項については瞬間的な表示で終わってしまい、消費者にとって正確に理解できないケースがあります。そのため広告の印象だけで申込みをしてしまいがちですが、商品の大きさや重さ、使い方などを確認し、本当に必要な物なのか慎重に検討しましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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