エステに興味があったのでネット検索していると、初めての方限定のお試しクーポンがあった。利用してみようと思いエステティックサロンに行ったが、勧められるままに3か月10回コースの契約をし、割引価格の7万円を支払った。
美顔エステを受けた後、顔が赤くなってヒリヒリした。お店の人は、「一時的な現象でだんだん慣れるから続けてみて。お店で使っている化粧品は、自然の成分で肌にやさしいので、かぶれるはずはない」と言うが、このまま続けて大丈夫だろうか。(20歳代・女性)
・肌に異常が出ているので直ちに施術を中止し、医師の診断を受けましょう。医師からエステでの施術との因果関係が認められるような診断が出たら、治療費の請求を検討することになります。
・化粧品などの商品も市販されているものばかりではなく、店独自の商品を使用しているケースもあります。自然成分の化粧品であっても、使う人の体調、肌の状態によってはアレルギーを起こす可能性があります。
・この相談事例は、サービスを受ける期間が1か月を超え、契約期間が5万円を超える契約であるため、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。8日経過以降でも法定の解約料を負担すれば中途解約ができます。
・エステティックサービスは、免許や認可が必要ではなく、施術方法や技術水準にばらつきがあり、安全性が確保されているものではありません。
・脱毛のレーザー光線で火傷をしたり、炎症を起こす被害も出ています。医師やマッサージ師が行うような施術を免許の無い者が行うのは医師法違法です。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。