高校時代の友達から連絡があり、久しぶりに会った。友達は「とても体によいサプリメントがある。会員になれば割引価格で買うことができる。他の人に販売すれば収入にもなる。会員になってくれる人を連れてくるだけでいい。後はこちらで説明をするから。とりあえず一度試してみないか」と勧めた。
サプリメントに興味があったので、会員になることにした。翌日セミナーに誘われて、行ったところ、「成功するためには投資が必要だ。マネージャーになればマージンが違う。会員になる人を誘うだけで収入になる。月に30万円以上の収入になっている人が大勢いる。」と友達の上位者が熱心に勧めるので、60万円のサプリメントの購入契約をした。
翌日から毎日仕事が終わると、友達に従って活動をした。契約してから2週間経つが会員になってくれる人がいないのでやめたい。(20歳代・女性)
・このようなケースは特定商取引法の連鎖販売取引にあたります。連鎖販売取引はマルチ商法またはネットワークビジネスとも呼ばれます。「会員を勧誘すると利益が得られる」と誘って、ピラミッド型に会員を増やしながら商品を販売する商法です。
・特定商取引法に基づき、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)または再販売の場合商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。契約書を確認して、販売業者にクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信してください。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。