友人に儲かるといわれ契約した健康食品
相談概要
高校時代の友達から連絡があり、久しぶりに会った。友達は「とても体によいサプリメントがある。会員になれば割引価格で買うことができる。他の人に販売すれば収入にもなる。会員になってくれる人を連れてくるだけでいい。後はこちらで説明をするから。とりあえず一度試してみないか」と勧めた。
サプリメントに興味があったので、会員になることにした。翌日セミナーに誘われて、行ったところ、「成功するためには投資が必要だ。マネージャーになればマージンが違う。会員になる人を誘うだけで収入になる。月に30万円以上の収入になっている人が大勢いる。」と友達の上位者が熱心に勧めるので、60万円のサプリメントの購入契約をした。
翌日から毎日仕事が終わると、友達に従って活動をした。契約してから2週間経つが会員になってくれる人がいないのでやめたい。(20歳代・女性)
解決への糸口
・このようなケースは特定商取引法の連鎖販売取引にあたります。連鎖販売取引はマルチ商法またはネットワークビジネスとも呼ばれます。「会員を勧誘すると利益が得られる」と誘って、ピラミッド型に会員を増やしながら商品を販売する商法です。
・特定商取引法に基づき、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)または再販売の場合商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。契約書を確認して、販売業者にクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信してください。
アドバイス
- 連鎖販売取引(マルチ商法)で実際に多額の利益を得ることができるのは、ピラミッド組織の上部のわずかな人達だけです。
- 利益を得るために不要な商品をたくさん抱え込んだり、会員を増やすため家族や友人など身近な人を巻き込んでいく場合があります。その結果トラブルとなり友達を失くしてしまうこともあります。
- クーリング・オフ期間が過ぎていても、会員の脱会は何年経っていてもできます。購入した商品については中途解約規定があります。
- 最近はSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った方から勧誘されるケースが増えていますので注意しましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。