「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えはない」と伝えると「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文するはずがないのに、翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。(70歳代・女性)
・勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。ただし電話で勧誘を受け、相手のトークに乗せられて話しこんでしまい、あいまいな返事をしてしまうと、相手から申し込みがあったと主張されることがあります。この場合は特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。