突然自宅に「〇〇水産です。おいしいカニとホタテの大変お得なセットをご案内しております」と電話があった。「結構です。要りません」と断ったが、「わけあり商品で通常価格の半額以下です。味は保証付き。高級料亭に卸している商品と同じで、限定20セットの販売です。」と勧められ、契約した。
商品が届き、代金引き換えで2万円を支払ったが、カニは小さい上にホタテも少ししか入っておらず、味も値段も近くのスーパーのものと変わらない。全然お買い得ではなかった。できれば返品したい。(50歳代・女性)
・電話で勧誘されて契約した場合は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたるため、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信し、商品は着払いで送り返します。
・電話勧誘販売の場合、法定書面の交付が義務付けられています。書面が渡されていなかったり、書面に法律で決められた事項が正しく記載されていなかったりした場合には、8日間が過ぎていてもクーリング・オフすることができます。ただし、商品は生鮮食品であり、業者とのトラブルを避けるためにも返品する場合にはできるだけ早く手続きするようにしましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。