中学1年生の子どもがいる。「家庭教師を派遣している。説明だけでも聞いてもらえないか」と電話があり、「説明だけなら」と承諾したところ、翌日業者が自宅に来た。
「有名大学の学生さんを紹介する。家庭教師は1時間1,500円で塾よりも安い。もし、家庭教師がお子さんに合わなかったら、交代もできる。当社が特別に作成した教材を使って指導するので、安心。」と勧められ、家庭教師と中学1年から3年までの教材総額40万円の契約をし、現金で支払った。
3か月ほど来てもらったが、子どもが友達の通っている塾に行きたいというので、家庭教師を解約し、教材を返品したい。 (40歳代・女性)
・ 承諾をして業者に来てもらったとしても、「説明の為だけに来てもらった」のであれば、特定商取引法の訪問販売にあたると考えられます。「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。
・家庭教師の期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の「特定継続的役務」の指定役務にあたります。条件を確認の上、特定商取引法の中途解約の規定に沿った手続が可能です。 中途解約金は上限が定められています。
・また、家庭教師の契約の際に「家庭教師が使うので必要」と言われ学習教材を契約したような場合は関連商品にあたります。
・この事例の場合、契約から3か月を経過していますので、業者に解約を申し出て、解約料(5万円または1か月分の家庭教師代のどちらか低い方)と受けた家庭教師代、関連商品である教材の使用料を支払います。
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